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議事概要(平成27年度第1回愛知県がん登録情報利用等審議会)

ページID:0123125 掲載日:2016年3月25日更新 印刷ページ表示

平成27年度第1回愛知県がん登録情報利用等審議会

とき

平成28年1月27日(水曜日) 午前10時から午前11時10分まで

ところ

愛知県自治センター 4階 第一会議室

出席者の氏名

 委員 5名 
遠藤 守 委員、久須本 かおり 委員、直江 知樹 委員、森 絵里 委員、若井 建志 委員

 事務局 保健医療局長始め7名

傍聴者数

0名

審議の概要

1 議題
(1)会長の選出について
(2)会長代理の指名について
(3)愛知県がん登録情報利用等審議会運営要綱細則案について
(4)がん登録等の推進に関する法律施行令第8条第2項に規定する「がん医療等について科学的知見を有する者としての指定」について(諮問)
(5)その他

2 審議の経過
(1)会長の選出について
ア 主な意見等の要旨
  ・委員から若井委員の推薦があった。
イ 結果
  ・他に候補者はなく、全会一致で若井委員が会長に選出された。

(2)会長代理の指名について
ア 主な意見等の要旨
  ・会長から直江委員の指名があった。
イ 結果
  ・直江委員が会長代理に指名された。

(3)愛知県がん登録情報利用等審議会運営要綱細則案について
1)細則案の文言について
ア 事務局説明
  ・事務局から原案の説明を行った。
イ 主な意見等の要旨
  ・細則案第2条の会議の公開非公開に関して、原案のように審議会が決定するとしておくと、本来審議すべき事案の審議に係る審議会の開催に先立って公開非公開を決めるための審議会を開く必要が生じ、手間が増えるため、事務局が決められるようにしておいた方がいいのではないか。
  ・公開非公開については、審議会が決められるようにしておいた方がよい。議題ごとに会長の判断や必要に応じ会長がその他の委員にも相談するなどにより、あらかじめ決めておけば、審議会を招集して決めなくともよいのではないか。
ウ 結果
  ・愛知県がん登録情報利用等審議会運営要綱細則は、原案どおり定められ、本日から施行することとなった。
2)その他
  ・今回の議事録の署名人として、会長及び遠藤委員が互選により選出された。

(4)がん登録等の推進に関する法律施行令第8条第2項に規定する「がん医療等について科学的知見を有する者としての指定」について(諮問)
ア 事務局説明
  ・事務局から、県が事務の一部委託を予定しているため、法施行令第8条第2項に基づいて、愛知県がんセンターをがん医療等について科学的知見を有する者として指定することについて諮問した。
イ 主な意見等の要旨
  ・愛知県がんセンターは、長年に亘り地域がん登録に携わっており実績もある。
  ・愛知県がんセンターは十分な実績もあり、実際の技術的支援等は愛知県がんセンター研究所疫学予防部が中心にされていることを鑑みて、がん医療等について科学的知見を有すると認められる。
ウ 結果
  ・愛知県がんセンターを法施行令第8条第2項に規定する「がん医療等について科学的知見を有する者」として指定することは適当と認められた。

(5)その他
・審議会の今後の主なスケジュールの見込みについて、事務局から説明を行った。

3 議決事項
(1)若井委員が会長に選出された。
(2)直江委員が会長代理に指名された。
(3)愛知県がん登録情報利用等審議会運営要綱細則は、原案どおり定められた。
(4)愛知県がんセンターを法施行令第8条第2項に規定する「がん医療等について科学的知見を有する者」として指定することは適当と認められた。