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特定医療費(指定難病)医療受給者証情報のオンライン資格確認について

ページID:0606567 掲載日:2025年9月30日更新 印刷ページ表示

マイナンバーカードを特定医療費(指定難病)医療受給者証として利用できるようになりました

 愛知県が実施する特定医療費(指定難病)助成制度について、デジタル庁がマイナンバーカードを活用したデジタル化を推進するための取組みとして開発した「自治体・医療機関等をつなぐ情報連携システム(Public Medical Hub(PMH))」の先行実施事業に採択され、令和7年度から運用を開始しております。

 PMHと情報連携するための対応が完了している医療機関では、マイナンバーカードを特定医療費(指定難病)医療受給者証の代わりに利用することができます。

PMHフロー
※自己負担上限額管理票(黄色の冊子)については、電子化されておりませんので、これまでどおり紙で持参をお願いします。

1 利用方法

(1)マイナポータルにおいて、マイナンバーカードの健康保険証としての利用登録を行ってください。

(2)医療機関等を受診する際、対象者のマイナンバーカードを窓口の読取装置にかざしてください。

(3)「医療費助成の各種受給者証を利用しますか。」と表示されたら、「利用する」を選択してください。

(4)医療機関で資格情報が確認できれば完了です。

※エラー等により確認できない場合、医療機関から求められた際は、受給者証の提示が必要です。

2 注意事項

(1)マイナンバーカードを医療受給者証として利用するためには、事前にマイナンバーカードの健康保険証としての利用登録が必要になります。

(2)紙の受給者証の交付は引き続き行いますので、従来どおり、紙の受給者証を提示して受診することもできます。

(3)自己負担上限額管理表(黄色の冊子)は、引き続き毎回提示が必要です。

(4)すべての医療機関・薬局で、マイナンバーカードを受給者証として利用できるわけではありません。利用できる医療機関・薬局につきましては、以下のリンク先からご確認ください。