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長期収載品の選定療養における特定医療費、特定疾患治療研究事業及び先天性血液凝固因子障害等治療研究事業の助成対象について

ページID:0548283 掲載日:2024年12月25日更新 印刷ページ表示

長期収載品の選定療養における特定医療費、特定疾患治療研究事業及び先天性血液凝固因子障害等治療研究事業の助成対象について

 長期収載品(後発医薬品のある先発医薬品(昭和42 年9月30 日以前の薬事法(現行の医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35 年法律第145 号))の規定による製造の承認がされた医薬品であって、価格差のある後発医薬品があるもの(いわゆる「準先発品」)を含む。)をいう。以下同じ。)の処方等又は調剤については、令和6年10 月1日から、医療上必要があると認められる場合や、保険医療機関又は保険薬局における後発医薬品の在庫状況等を踏まえ、後発医薬品を提供することが困難な場合は、引き続き保険給付としつつ、それ以外の場合に患者が長期収載品を希望する場合は、選定療養の対象とすることとされております。

 長期収載品の選定療養における特別の料金(当該長期収載品の薬価から、当該長期収載品の後発医薬品のうち最も薬価が高いものの薬価を控除して得た価格に4分の1を乗じて得た価格)は保険給付の対象には含まれないことから、保険適用となっている医療を助成の対象とする特定医療費、特定疾患治療研究事業及び先天性血液凝固因子障害等治療研究事業において、当該料金は助成対象には含まれません

 

 なお、後発医薬品のある先発医薬品(長期収載品)の選定療養の詳細については、下記リンクの厚生労働省ホームページを参照してください。