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先天性血液凝固因子障害等治療研究事業について

ページID:0369055 掲載日:2024年12月2日更新 印刷ページ表示

先天性血液凝固因子障害等治療研究事業

先天性血液凝固因子欠乏症等に関する医療の普及と患者の医療費の負担軽減を図ることを目的としています。

1. 対象疾患

1. 先天性血液凝固因子欠乏症のうち次に掲げる疾患

   • 第I因子(フィブリノゲン)欠乏症
   • 第II因子(プロトロンビン)欠乏症
   • 第V因子(不安定因子)欠乏症
   • 第VII因子(安定因子)欠乏症
   • 第VIII因子欠乏症(血友病A)
   • 第IX因子欠乏症(血友病B)
   • 第X因子(スチュアートプラウア因子)欠乏症
   • 第XI因子(PTA)欠乏症
   • 第XII因子(ヘイグマン因子)欠乏症
   • 第XIII因子(フィブリン安定化因子)欠乏症
   • von Willebrand(フォン・ヴィルブランド)病

2. 血液凝固因子製剤の投与に起因するHIV感染症

2. 対象者

 愛知県内に住所を有する原則として20歳以上の者で、対象疾患に関する医療並びに介護保険法の規定による訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導、介護療養施設サービス、介護予防訪問看護、介護予防訪問リハビリテーション、介護予防居宅療養管理指導又は介護医療院サービスに関する給付を受けている方で、かつ健康保険の被保険者又はその被扶養者である方。

 ただし、血液凝固因子製剤の投与に起因するHIV感染症の医療を受けている方は、20歳未満でも対象となります。

 ※法令等の規定により、国又は地方公共団体の負担による医療等に関する給付を受けている方は対象者とはなりません。

3. 給付内容

1) 給付対象
 医療保険各法及び介護保険法(訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導、介護療養施設サービス、介護予防訪問看護、介護予防訪問リハビリテーション、介護予防居宅療養管理指導及び介護医療院サービス)に基づく医療費等の自己負担分について、公費による助成が受けられます。
2) 給付期間
 同一対象患者に対する事業の実施期間は、原則1年を限度とし、各年度末で終了します。

 ただし、毎年1月1日から3月31日までの間に事業の申請がなされた場合は、翌年度の年度末までが実施期間となります。
3) 医療機関
 本制度の医療給付は、愛知県と委託契約を締結した医療機関を受診した場合に限られます。
  <医療機関の皆様へ>
  本制度に係る公費請求をするためには、愛知県知事と委託契約を締結する必要があります。詳しくは問い合わせ先までご連絡ください。

4. 申請手続き

1) 申請窓口
 申請窓口はお住まいの地域を所管する保健所等です。
2) 申請書類
 支給認定申請を行うには以下の書類が必要です。

 必要書類の詳細については、保健所等へお問い合せください。

  ・様式第1 先天性血液凝固因子障害等治療研究事業(新規・継続)申請書 [PDFファイル/359KB]
  ・様式第2 診断書 [PDFファイル/79KB]
  ・公的医療保険の資格情報が確認できる資料
  ・住民票等の住所が確認できる書類(保険証で住所が確認できない場合)
  ・特定疾病療養受療証の情報が確認できる資料(第VIII因子欠乏症(血友病A)、第IX因子欠乏症(血友病B)、HIV感染症の患者)

5. 医療費の償還払い

 受給者票上の承認期間開始日から受給者票が交付されるまでの期間に受けた医療に対して、受給者が支払った医療費(承認された疾患に係る医療費に限る)の公費負担分を償還(払戻し)する制度です。
 1) 請求書提出先
  所在地  〒460-8501 名古屋市中区三の丸3-1-2
  担 当  愛知県保健医療局健康医務部健康対策課 難病対策グループ
 2) 償還請求に必要な書類

  ・様式第8 先天性血液凝固因子障害等治療研究事業費請求書 [PDFファイル/105KB]


   ※1…1つの医療機関等ごとに1枚添付してください。
   ※2…(老人)訪問看護療養費については様式第10 [PDFファイル/96KB],指定居宅サービス等に係る介護費については様式第11 [PDFファイル/102KB]を使用してください。
   ※3…医療機関又は介護サービス事業所において、請求書上の証明欄に実績を証明していただく必要があります。

問合わせ

〒460-8501 名古屋市中区三の丸三丁目1番2号
愛知県保健医療局健康医務部健康対策課 難病対策グループ

  Tel:052-954-6270  Fax:052-954-6917
  E-mail: kenkotaisaku@pref.aichi.lg.jp
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