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指定医の要件及び役割について

ページID:0290291 掲載日:2024年7月9日更新 印刷ページ表示

指定医の要件

指定医には、難病指定医と協力難病指定医の2種類あり、要件がそれぞれ異なります。

1.難病指定医(新規申請用・更新申請用のいずれの診断書も作成可能な医師)の要件

以下の(1)、(2)の要件を満たし、かつ(3)又は(4)のどちらかを満たすこと。

(1) 診断又は治療に5年以上従事した経験を有すること

(2) 診断書を作成するのに必要な知識と技能を有すること

(3) 厚生労働大臣が定める認定機関が認定する専門医の資格を有すること

(4) 知事が行う研修を修了していること

厚生労働大臣が定める専門医一覧 [PDFファイル/105KB]

 

2.協力難病指定医(更新申請用の診断書のみを作成可能な医師)の要件

以下の(1)、(2)、(3)の要件を満たすこと。

(1) 診断又は治療に5年以上従事した経験を有すること

(2) 診断書(更新用に限る)を作成するのに必要な知識と技能を有すること

(3) 知事が行う研修を修了していること

 

指定医の役割

(1) 指定難病医療費助成の支給認定に必要な診断書(臨床調査個人票)を作成すること

(2) 患者データ(診断書の内容)を登録管理システムに登録すること

 

お問い合わせ


愛知県保健医療局健康医務部健康対策課難病対策グループ

電話:052-954-6270 (ダイヤルイン)

メール:kenkotaisaku@pref.aichi.lg.jp

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