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歯科衛生士・歯科技工士の業務従事者届について
歯科衛生士業務及び歯科技工士業務に従事する者は、法律で2年ごとに都道府県知事への届出が義務付けられており、令和6(2024)年はその該当年です。
この届は、就業場所や性別・年齢の分布など、医療行政の基礎資料となります。
届出対象者
愛知県内で、令和6(2024)年12月31日現在、歯科衛生士業務及び歯科技工士業務に従事している者
届出期間
令和6(2024)年12月31日(火曜日)~令和7(2025)年1月15日(水曜日)
届出方法
1.オンラインがおすすめです(5~10分で完了)
パソコンやスマートフォン等により、24時間いつでも簡単に届出できます。(インターネット接続に伴う通信料等がかかります。)
(1) あいち電子申請・届出システム
https://www.shinsei.e-aichi.jp/pref-aichi-u/
あいち電子申請・届出システムの利用方法 [PDFファイル/175KB]
歯科衛生士
入力はこちらから
歯科技工士
(2) 医療従事者届出システム(厚生労働省)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/iryojujisha-todokede-sys.html
- このシステムに関する質問は、厚生労働省のヘルプデスクにお問い合わせください。
2.郵送でも受け付けます
必要事項を記入して110円切手を貼った封筒に入れ、該当の届出先へ郵送してください。届出用紙は機械で文字を読み取りますので、丁寧な記入にご協力ください。
届出用紙のダウンロード
- A4用紙に印刷してください。
届出先 ※直接お持ちいただく場合は、平日昼間にお願いします。
- 名古屋市内に勤務している方
〒460-8501(住所不要) 愛知県保健医療局健康医務部健康対策課 歯科・栄養グループ
- それ以外の市町村で勤務している方
勤務地を管轄する保健所(郵便番号・住所はホームページ等をご確認ください)
勤務地の市町村 | ホームページ |
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名古屋市、豊橋市、岡崎市、豊田市、一宮市以外の市町村 |
県の保健所(総務企画課) |
豊橋市 |
豊橋市保健所(保健医療企画課) |
岡崎市 |
岡崎市保健所(保健政策課) |
豊田市 |
豊田市保健所(健康政策課) https://www.city.toyota.aichi.jp/shisetsu/shisetsuhoken/hokenjo/1009111/index.html |
一宮市 |
一宮市保健所(保健総務課) https://www.city.ichinomiya.aichi.jp/shisetsu/1008920/1037355.html |
よくあるご質問と回答
Q1. 2か所以上の勤務先がある場合は、届出も2つ必要ですか?
→ 主たる勤務先1つについて届け出てください。
Q2. パート勤務ですが、届出が必要ですか?
→ 雇用形態(常勤、パートなど)にかかわらず届出が必要です。
Q3. 産休中ですが、届出が必要ですか?
→ 産休のほか、育児休業や病気休職など、雇用が継続している方は届出が必要です。
Q4. 免許を持っていますが、現在仕事はしていません。届出が必要ですか?
→ 必要ありません。
Q5. 12月末日で退職する予定です。届出が必要ですか?
→ 必要です。退職日も含め、12月31日時点で勤務している方が届出の対象です。
Q6. 結婚して氏名と本籍(都道府県名)が変わっていますが、免許の変更をしていません。氏名欄は旧 姓を記入しますか?
→ 12月31日時点の氏名を記入してください。なお、免許証の書換え交付申請は法的義務ですので、必ず手続きを行ってください。
Q7. 免許証を失くしてしまい、免許番号や登録日がわかりません。どうすればよいですか?
→ まずは免許証の再交付申請をすみやかに行ってください。届出期間中に番号等がわかれば記入し、間に合わなければ名簿登録番号欄に「再交付申請中」と記入して提出してください。
免許証の手続き http://www.dc-training.or.jp(一般財団法人歯科医療振興財団)