本文
健康増進法に基づく特定給食施設等の届出について
○ このページでは、健康増進法に基づく特定給食施設等の届出についての案内を行っています。
○ 愛知県健康増進法施行細則が、令和3年4月1日に一部改正され、各種届出様式及び事業実施状況の報告月が変更となりました。
特定給食施設とは
「特定給食施設」とは、健康増進法第20条第1項に定義されている「特定かつ多数の者に対して継続的に食事を供給する施設のうち栄養管理が必要な1回100食以上又は1日250食以上の食事を供給する施設」です。
これらの施設の設置者は、健康増進法に基づく届出や適切な栄養管理を行う必要があり、保健所の栄養指導員が健康増進法、健康増進法施行規則及び愛知県健康増進法施行細則等に基づき、必要な援助及び指導、立入検査等を行います。
なお、愛知県では、特定給食施設の食数以外の要件を満たし、1回50食以上又は1日100食以上である給食施設を「その他の給食施設」とし、特定給食施設に準じて取り扱います。
また、名古屋市、豊橋市、岡崎市、豊田市、一宮市に所在する施設については、各市において基準や様式等を定めていますので、直接お問い合わせください。
特定給食施設等の届出(開始・再開・変更・廃止・休止)について
特定給食施設等の設置者は、その事業を開始・再開・変更・廃止・休止する日から1か月以内に下記の届出をする必要があります。(健康増進法第20条第1項・第2項)
なお、内容の詳細については、所在地を管轄する保健所の健康支援課へお問い合わせください。
(1) 対象
1回100食以上又は1日250食以上の食事を提供している特定給食施設
1回50食以上又は1日100食以上の食事を提供しているその他の給食施設
(2) 届出様式
(3) 記入要領及び記入例
(4) 届出先
(5) その他
・給食施設の名称及び所在地の変更
・設置者の氏名及び住所の変更
・給食施設の種類の変更
・給食の開始日又は開始予定日の変更
・一日の予定給食数及び各食ごとの予定給食数の変更 (許可病床数又は定数の変更等)
・管理栄養士及び栄養士の員数の変更
特定給食施設事業実施状況報告書の提出について
特定給食施設及びその他の給食施設の管理栄養士配置状況や適切な栄養管理の実施状況を把握するため、管理者は、毎年5月の実施状況について「特定給食施設事業実施状況報告書(様式第4)」を作成し、翌月6月10日までに所在地を管轄する保健所長へ提出してください。
なお、内容の詳細については、所在地を管轄する保健所の健康支援課へお問い合わせください。(1) 対象
1回100食以上又は1日250食以上の食事を提供している特定給食施設
1回50食以上又は1日100食以上の食事を提供しているその他の給食施設
(2) 報告書様式
○ 特定給食施設は、「様式第4 その1」から「様式第4 その3」のうち該当する様式を提出してください。
○ その他の給食施設は、こちらの様式を提出してください。
※ すべての施設において、給食を供給する施設が2か所以上の場合は、「施設別食数等一覧表」を添付してください。
(3) 記入要領
(4) 届出先
問合せ先
愛知県 保健医療局 健康医務部 健康対策課
歯科・栄養グループ
電話:052-954-6271
E-mail: kenkotaisaku@pref.aichi.lg.jp