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登録者証のマイナンバー連携について

ページID:0532199 掲載日:2024年6月20日更新 印刷ページ表示

登録者証の申請をされた皆さまへ

1 登録者証のみ申請をされた方(申請書に臨床調査個人票を添付された方を除く)
  毎月20日までに申請された分を翌月20日(土日祝の場合は翌営業日)に発行しますので、発行日以後にマイナポータルなどで御確認ください。

2 特定医療費支給認定の新規申請と同時に登録者証の申請をされた方
〇受給者証が発行される方
  受給者証の発行に合わせて登録者証の発行を行いますので、受給者証がお手元に届きましたらマイナポータルなどで御確認ください。
〇特定医療費支給認定の診断基準を満たさない場合
  特定医療費支給認定の却下通知の送付と合わせて登録者証申請の却下通知を送付します。
〇特定医療費支給認定の診断基準は満たすが重症度基準を満たさない場合
  特定医療費支給認定の却下通知の送付と合わせて登録者証発行のお知らせを送付します。