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歩行者保護(横断歩道は歩行者優先)
歩行者保護の現状
2019年中 | 2020年中 |
2021年中 |
2022年中 |
2023年中 | |
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歩行者死傷者数(人) | 2,756 | 2,401 | 2,327 | 2,417 | 2,519 |
横断歩道横断中(人) | 935 | 815 | 738 | 854 | 901 |
構成率(%) | 33.9 | 33.9 | 31.7 | 35.3 | 35.8 |
愛知県の、2023年中の歩行者の死傷者数は、横断歩道を横断中の死傷者が多発増加しています。
ドライバーや自転車利用者は「歩行者保護は交通ルール!」の徹底を
道路交通法等では、ドライバーや自転車利用者は、歩行者の通行を妨げないようにしなければならないと規定されています。歩行者保護の主な例は以下のとおりです。
歩行者のそばを通るときは、安全な間隔を保ち、又は徐行する(道路交通法第18条)
歩道と車道の区別のない道路で、歩行者のそばを通過するときは、安全な間隔を保持するか、又は徐行しなければいけません。
徐行とは
徐行とは、車両等が直ちに停止することができるような速度で進行すること。車両の種類や道路状況、天候等にも左右されるため、状況に応じて適切に判断する必要があります。
横断歩道は歩行者優先!(道路交通法第38条)
横断歩道に近づく場合、横断しようとする歩行者がないことが明らかな場合を除き、横断歩道の直前(停止線がある場合は停止線の直前)で停止することができるような速度で進行しなければいけません。
その際、横断歩道を横断しようとする歩行者がいる場合は、横断歩道の直前(停止線がある場合は停止線の直前)で一時停止し、かつ、その通行を妨げないようにしなければいけません。
横断歩道のない交差点も、歩行者優先!(道路交通法第38条の2)
交差点やその直近など、横断歩道の設けられていない場所で歩行者が道路を横断しているときは、その通行を妨げてはいけません。
運転者の遵守事項(道路交通法第71条)
ぬかるみや水たまりを通行するときは、徐行するなどして、泥水や汚水等を飛散させて人に迷惑をかけないようにしましょう。
以下の場合は、一時停止又は徐行して、その通行・歩行を妨げないようにしましょう。
- 身体障害者用の車椅子が通行しているとき
- 目が見えない人が杖を携え、もしくは盲導犬を連れて通行しているとき
- 耳が聞こえない人、もしくは身体の障害がある人が杖を携えて通行しているとき
- 監護者が付き添わない児童、もしくは幼児が歩行しているとき
- 高齢の歩行者が通行しているとき
- 身体に障害のある歩行者や、通行に支障のある歩行者が通行しているとき
児童・幼児などが乗降するため停車している通学通園バスのそばを通過するときは、徐行して、安全を確認しましょう。
道路の左側に設けられた安全地帯のそばを通過する場合、歩行者がいたら徐行しましょう。
歩行者も交通ルールを守ろう!
歩行者も、危険な通行や横断をしないよう、道路交通法により交通ルールが定められています。歩行者の通行区分等に係る主な規定は以下のとおりです。
右側端を通行するのが原則(道路交通法第10条)
歩行者は、歩道又は歩行者の通行に十分な幅員を有する路側帯(以下、「歩道等」という。)と車道の区別のない道路においては、道路の右側端に寄つて通行しなければいけません。ただし、道路の右側端を通行することが危険であるときその他やむを得ないときは、道路の左側端に寄つて通行することができます。
また、歩道に普通自転車通行指定部分がある場合、歩行者は、普通自転車通行指定部分をできるだけ避けて通行するよう努めましょう。
横断歩道の付近では、横断歩道を横断する(道路交通法第12条)
歩行者が道路を横断しようとするとき、横断歩道がある場所の付近では、横断歩道を横断しなければいけません。
また、交差点において斜め横断ができることとされている場合を除き、斜めに道路を横断してはいけません。
横断禁止の場所では、横断してはいけない(道路交通法第13条)
歩行者は、車両等の直前・直後で道路を横断してはいけません。ただし、横断歩道を横断する場合と、信号機が表示する信号に従って道路を横断するときはこの限りではありません。
また、道路標識等により横断が禁止されている道路の部分を横断してはいけません。
「横断歩道は歩行者優先」が当たり前になる社会を目指して
「横断歩道は歩行者優先」推進のための広報啓発
県内では、複数の市町村が先行して、歩行者保護モデルカー事業等を展開し、歩行者保護を呼び掛ける活動を広めています。
愛知県でも、2018年度から県公用車や県警のパトカー等に「横断歩道は歩行者優先」を表すマグネットシートを貼付し、歩行者保護を広く呼び掛けています。
県内市町村の取組
毎月10日は「横断歩道の日」と「こどもを交通事故から守る日」
愛知県警では、2018年から、毎月11日を「横断歩道の日」と定め、横断歩行者等妨害等違反の指導取締りや広報啓発活動、横断歩道の道路標識・標示の点検整備を推進してきました。
この取組に賛同し、愛知県及び愛知県交通安全推進協議会でも、2019年から毎月11日を「横断歩道の日」として指定し、横断歩道における歩行者に対する保護意識の醸成を図る取組を強化してきました。
2023年から、「横断歩道の日」を毎月10日に変更するとともに「こどもを交通事故から守る日」を加えた2本柱で、歩行者保護意識の醸成を図る取組をより一層推進していきます。
歩行者もハンド・アップで知らせよう
歩行者が横断時に、ドライバーと意思疎通を図る横断方法を提唱する「ハンド・アップ運動」を推進しています。
★歩行者は、左右の安全確認をし、手を挙げるなどドライバーに横断する意思を明確に伝えてから横断する。特にこどもは、横断中もドライバーから目立つよう手を挙げて横断する。
★歩行者は、車が止まっても左右の安全確認をしてから渡り、横断途中も他の車が来ていないか注意する。
★歩行者は、停止したドライバーに会釈するなど感謝を伝える。
★ドライバーは、道路上のダイヤマークを見たら、横断者が横断歩道付近にいる場合はその手前で安全に停止することができるように、スピードを落として走行する。
★ドライバーは、横断中又は横断しようとしている歩行者・自転車を見掛けたら、必ず横断歩道等の手前で止まる。
啓発ちらし
・横断歩道の日/ハンド・アップ運動 [PDFファイル/1.18MB]
関連リンク
愛知県防災安全局県民安全課
その他