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消費生活情報紙「あいち暮らしっく」1月特集号「契約ってなんだろう?」を発行します
平成21年12月21日(月曜日)発表
消費生活情報紙「あいち暮らしっく」若者向け消費者被害未然防止特集号「契約ってなんだろう?」を発行します
携帯電話やパソコンの普及により、未成年者がこれらを使用した不当(架空)請求などの消費者トラブルに巻き込まれるケースや、20代の若者がマルチ商法、アポイントメントセールスなどの被害にあうケースが後を絶ちません。
こうした若者の消費者トラブルの未然防止を図るため、毎月発行している消費生活情報紙「あいち 暮らしっく」の1月号で、下記のとおり若者が被害に遭いやすい悪質商法を特集しました。
こうした若者の消費者トラブルの未然防止を図るため、毎月発行している消費生活情報紙「あいち 暮らしっく」の1月号で、下記のとおり若者が被害に遭いやすい悪質商法を特集しました。
1 主な内容
○契約ってなんだろう?
○携帯電話トラブル編
・「突然身に覚えのない請求が!」/「しまった!アダルトサイトに…」
○その他の悪質商法編
・マルチ商法
・アポイントメントセールス
・キャッチセールス
○訪問販売・電話勧誘販売などの契約解除にはクーリング・オフ制度を利用しましょう
「契約」とは、法的責任を伴う約束のことですが、このことを正確に理解している若者は意外と少ないのが実態です。悪質商法等の被害にあわないためには、「契約」に対する知識を身につけることが必要です。そこで今回は、「契約」に対する理解を深めてもらうとともに、悪質商法の手口についてもわかりやすく解説しました。
2 規格
A4判 4ページ フルカラー
3 発行部数
150,000部
4 主な配布先等
平成21年12月24日(木)から、県内8か所の県民生活プラザ、市町村で配布します。
また、学校における消費者教育支援として、12月下旬に発行予定の教員向け情報提供紙「あいち消費者教育リポート」とともに県内の中学校、高等学校等へも配布し、学校での活用を呼びかけます。
「あいち 暮らしっく」1月特集号
- (1-4p [PDFファイル/708.21 KB])
「あいち 暮らしっく」1月特集号
問合せ
県民生活部 県民生活課 消費生活相談・啓発グループ
電話:052-954-6165(ダイヤルイン)
F A X:052-961-1317
E-mail:kenminseikatsu@pref.aichi.lg.jp