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消費者トラブル情報<あいちクリオ通信2021年9月号>「保険金を使って自己負担なく住宅修理できる」という勧誘に注意!~台風シーズンの前後に相談が増加する傾向に~

ページID:0362392 掲載日:2021年9月30日更新 印刷ページ表示

2021年9月30日(木曜日)発表

-消費者トラブル情報- <あいちクリオ通信> 

 愛知県及び市町村の消費生活相談窓口には、消費生活に関する様々な相談が寄せられています。

 この「-消費者トラブル情報- <あいちクリオ通信>」では、消費者被害の未然防止を図ることを目的にその時々の具体的な相談事例を紹介し、消費者トラブルに対する注意を喚起しています。

9月号の概要

 

「保険金を使って自己負担なく住宅修理できる」という勧誘に注意!

~台風シーズンの前後に相談が増加する傾向に~

 

愛知県及び市町村の消費生活相談窓口には、「火災保険を利用して自己負担なく住宅の修理ができる」など「保険金が使える」と勧誘する住宅修理サービスに関する相談が、近年10件から30件程度で寄せられていましたが、2020年度は2倍以上の77件に増加し、今年度(9月29日時点)も45件と増加傾向にあります。

 

【相談事例】

〇 「経年劣化で傷んだ住宅を、台風被害に遭ったことにして火災保険を使い、自己負担なく修理できる。」と事業者から勧誘された。話を聞いていると、「事業者が保険金の申請代行を行い、保険金が支払われた場合は、事業者の指定する業者と修理工事の契約をするか、支払われた保険金の40%を事業者に支払ってもらえば、残額は自由に使ってもかまわない。」と説明された。

 

【アドバイス】

〇 経年劣化による損傷と知りながら、自然災害などの事故による損傷と申請するなど、虚偽の理由で保険金を請求することは、保険会社から保険金の返還請求や保険契約の解除をされる可能性があるほか、刑事罰(詐欺罪)に問われる可能性がありますので絶対にしないでください。

〇 保険金の請求は、加入者自身が行うことが基本です。保険契約の内容や保障の範囲についてよく確認し、自身が加入している保険代理店等に直接相談しましょう。

〇 また、「保険金で自己負担なく工事ができる。」と勧誘されても、本当に保険金が支払われるかは分かりませんので、すぐに契約することはやめましょう。特に、保険金申請サポートや工事キャンセル時の手数料を説明されなかったという事例も見られますので、契約前に手数料等の有無、支払条件をよく確認するようにしましょう。

〇 保険金を使って住宅の修理ができるといった勧誘を受けて不安に思った場合や、契約トラブルに遭った場合は、すぐに「消費者ホットライン☎188」に相談してください。

         


相談窓口


〇 消費者ホットライン ☎188(いやや!)

   身近な消費生活相談窓口につながります。

消費者トラブル情報-<あいちクリオ通信 2021年9月号> 

あいちクリオ通信2021年9月号 [PDFファイル/227KB] 

 

問合せ

愛知県 県民文化局 県民生活部 県民生活課
消費生活相談・消費者教育グループ(消費生活相談窓口ではありません)
担当:寺澤、橋本
電話:052-961-2111
内線:5031、5036
ダイヤルイン:052-954-6165
E-mail: kenminseikatsu@pref.aichi.lg.jp

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