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消費者トラブル情報<あいちクリオ通信平成30年11月特別号>新手口「封書」による架空請求詐欺に御注意!

ページID:0218025 掲載日:2018年11月30日更新 印刷ページ表示

平成30年11月30日(金曜日)発表

-消費者トラブル情報- <あいちクリオ通信> 

 愛知県及び市町村の消費生活センター等には、消費生活に関する様々な相談が寄せられています。

 この「-消費者トラブル情報- <あいちクリオ通信>」では、消費者被害の未然防止を図ることを目的にその時々の具体的な相談事例を紹介し、消費者トラブルに対する注意を喚起しています。

11月特別号の概要

新手口「封書」による架空請求詐欺に御注意!

 本年10月以降、「封書」による架空請求に関する相談が愛知県及び市町村の消費生活相談窓口へ寄せられています。

 

封書の特徴 

1 封書は窓付き封筒で、表面に「重要」と赤いスタンプが押印されている。

 

2 封書には、「総合消費料金に関する訴訟最終告知のお知らせ」等と題した書面が入っており、「法務省管轄支局国民訴訟通達センター」等の連絡先が記載されている。

 

アドバイス

1 「架空請求ハガキ」と同様、身に覚えのない請求は無視して、絶対に書面に記載された連絡先に連絡しないようにしましょう。

 

2 正式な裁判手続きに関する訴状は、「特別送達」と記載された、裁判所の名前入りの封書で 郵便局職員が直接手渡すことが原則(受取時に「郵便送達報告書」への署名又は押印が求められる。)となっており、郵便受けに投函されることはありません。

 

3 正式な訴状かどうか判断に迷ったり、心配な場合は、県又はお住まいの市町村の消費生活相談窓口に御相談ください。

 消費者トラブル情報-<あいちクリオ通信 平成30年11月号>

あいちクリオ通信平成30年11月特別号 [PDFファイル/940KB]

  

問合せ

愛知県 県民文化部 県民生活課
消費生活相談グループ(消費生活相談窓口ではありません)
担当:近藤、平田
電話:052-961-2111
内線:5031、5032
ダイヤルイン:052-954-6165
E-mail: kenminseikatsu@pref.aichi.lg.jp

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