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◆消費者注意情報◆「法務省管轄支局 日本民事訴訟管理センター」及び「法務省管轄支局 消費者訴訟告知センター」からの不当請求はがきに注意しましょう!

ページID:0185188 掲載日:2018年1月29日更新 印刷ページ表示

◆消費者注意情報◆

「法務省管轄支局 日本民事訴訟管理センター」及び「法務省管轄支局 消費者訴訟告知センター」からの不当請求はがきに注意しましょう!!


平成29年4月以降、はがきによる不当請求に関する相談が増加しています。

愛知県では、これまでに悪質な事業者名を5件公表し、注意喚起を図ってきましたが、12月中旬から新たに

法務省管轄支局 日本民事訴訟管理センター

法務省管轄支局 消費者訴訟告知センター

を問合せ窓口とする不当請求はがきに関する相談が急増しています。

《相談事例》

  • 「契約不履行により、訴状が提出され、訴訟を開始する。訴訟取り下げ最終期日までに連絡がない場合は、給与、動産、不動産を差し押さえる。」といった内容の「消費料金に関する訴訟最終告知のお知らせ」と書かれたはがきが、突然自宅に届いた。全く身に覚えがないが、どのように対応したらよいか。(相談者:60代 女性)

《アドバイス》

  • 訴訟を開始するといった身に覚えのないはがきが届いても無視してください。こうしたはがきは不特定多数に送りつける架空請求の手口であり、相手にする必要はありません。
  • はがきに記載された相談窓口に連絡しないでください。記載された番号に電話すると、個人情報を聞きだされたり、不安をあおって金銭等を請求されたりします。
  • 民事訴訟管理センター」、「法務省管轄支局 民事訴訟管理センター」、「法務省管轄支局 国民訴訟通達センター」、「法務省管轄支局 国民訴訟告知管理センター」、「法務省管轄支局 民事訴訟告知センター」といった類似の名称を使った不当請求はがきも確認されておりますので、御注意ください。
  • 対応に困った場合、まずは最寄りの消費生活相談窓口へ相談しましょう。

 


参考リンク(法務省)

  法務省の名称等を不正に使用した架空請求により被害が発生しています

 ◆消費者注意情報◆一覧へ

 

相談窓口

〇 消費者ホットライン 188 (いやや!)

  お住まいの市町村の消費生活相談窓口につながります。市町村の相談窓口が受付時間外の時などは、愛知県消費生活総合センターや国民生活センターにつながります。

〇 愛知県消費生活総合センター   052-962-0999(相談専用電話)

  受付時間 月~金 午前9時~午後4時30分

         土 ・ 日 午前9時~午後4時

〇 西三河消費生活相談室 0564-27-0999

  受付時間 月~金 午前9時~午後4時30分