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◆消費者注意情報◆法務省をかたる架空請求はがきに注意しましょう!!
消費者注意情報
法務省をかたる架空請求はがきに注意しましょう!!
「契約不履行により、訴状が提出され、訴訟を開始する。」、「給与、動産、不動産を差し押さえる。」といった内容の「訴訟最終告知のお知らせ」というはがきが突然届き、裁判の取り下げなどについては、最終期日までに「法務省管轄支局 民事訴訟管理センター」(またはそれに類する名称の機関)に電話するよう書かれている。どうしたらいいかという相談が平成29年以降大幅に増加しています。
(県内の消費生活相談窓口への相談件数:平成28年度38件 平成29年度4,862件(暫定数))
《相談事例》
「総合消費料金に関する訴訟最終告知のお知らせ」と書かれたはがきが届いた。訴訟番号が書かれ、取り下げ最終期日が近づいていたので慌てて記載されていた相談窓口に連絡し、心当たりがないことを伝えた。しかし、相手方からは、弁護士と相談するよう案内され、教えられた弁護士に電話したところ、「訴訟を取り下げるには10万円必要。」と言われている。全く身に覚えがないが、どのように対応したらよいか。(相談者:60代 女性)
《アドバイス》
○訴訟を開始するといった身に覚えのないはがきが届いても無視してください。こうしたはがきは不特定多数に送りつける架空請求の手口であり、相手にする必要はありません。
○はがきに記載された相談窓口に連絡しないでください。記載された番号に電話すると、個人情報を聞き出されたり、不安をあおって金銭等を請求されたりします。
○「法務省管轄支局 民事訴訟管理センター」以外にも
「民事訴訟管理センター」
「法務省管轄支局 国民訴訟通達センター」
「法務省管轄支局 国民訴訟告知管理センター」
「法務省管轄支局 民事訴訟告知センター」
「法務省管轄支局 日本民事訴訟管理センター」
「法務省管轄支局 消費者訴訟告知センター」
「法務省管轄支局 民間訴訟告知管理センター」
「法務省管轄支局 民間訴訟告知センター」
といった名称の差出人の場合があります。その他、類似の名称の場合は架空請求はがきです。相手にしないようにしましょう。
○対応に困った場合、まずは最寄りの消費生活相談窓口へ相談しましょう。
相談窓口
○消費者ホットライン 188(いやや!)
お住まいの市町村の消費生活相談窓口につながります。市町村の相談窓口が受付時間外の時などは、愛知県消費生活総合センターや国民生活センターにつながります。
○愛知県消費生活総合センター 052-962-0999(相談専用電話)
受付時間 月~金 午前9時~午後4時30分
土・日 午前9時~午後4時