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建設キャリアアップシステムの活用に関する評価基準について

ページID:0441616 掲載日:2023年3月24日更新 印刷ページ表示

 建設キャリアアップシステム(以下、CCUS)の活用に関する評価基準を下記のとおり定め、工事成績評定において評価することとしました。対象工事を受注された場合は、積極的な活用をお願いします。工事成績評定において評価を希望する場合は、​工事着手までに工事打合せ簿により申し出が必要となります。

 CCUS活用に関する評価基準について [PDFファイル/153KB]

対象工事

 2023年4月1日以降に契約する、建設局及び都市・交通局の発注する工事
 (工事成績評定のない工事は除く)

評価基準

 受注者が、(1)の評価対象項目を達成した場合、工事成績評定表の「5.創意工夫」において1点加点する。(2)~(5)の評価対象 項目を全て達成した場合、さらに2点加点する。なお、条件を全て満たさない場合であっても、工事成績の減点は行わない。

CCUS 評価基準
評価対象項目 判断基準 配点
(1)事業者登録 元請のみ(下請の登録は求めない) 1点
(2)CCUS活用の申し出 工事着手までに工事打合せ簿により提出

2点

(3)技能者登録 1名以上
(4)現場登録(管理者ID(現場管理者)登録) 当該現場の登録
(5)現場へのカードリーダー設置 利用状況が確認できること(利用回数は問わない)

 ※事業者登録済、技能者登録済の場合も、基準を満たしているものとする

実施状況の確認方法

 受注者は、工事完了時に、CCUS活用状況を確認できる資料を発注者に提出する。

確認方法
評価対象項目 確認できる書類の例
事業者登録 就業履歴一覧(月別カレンダー)等
技能者登録
管理者ID(現場管理者)登録 現場・契約情報等
カードリーダーの設置(利用状況) 就業履歴一覧(月別カレンダー)等

 

その他

 CCUSに係る費用(登録、機器設置費用、現場利用料等)の積み上げ計上は行わない。

※CCUS登録に関するお問い合わせや、確認書類の出力方法については、建設キャリアアップシステム専用サイト((一財)建設業振興基金)[外部サイト]よりご確認下さい。

よくあるご質問 (※2023年3月24日更新)

Q1 評価対象項目(1)元請の事業者登録について、共同企業体(JV)の場合は、すべての企業が事業者登録をしている必要があるのか。
A1 JV構成員となるすべての企業が事業者登録する必要があります。

Q2 評価対象項目(3)技能者登録は、現場代理人の登録でもよいか。
​A2 本県の評価基準に定める技能者登録とは、建設業に従事する技能者を対象としていますので、現場代理人の登録は対象となりません。

用語の定義

  • 下請 … 建設業法第2条第5項に規定する下請負人
  • 技能者 … 元請事業者及び下請事業者の現場従事者
  • 事業者登録 … CCUSに事業者を登録すること
  • 技能者登録 … CCUSに技能者を登録すること
  • 管理者ID(現場管理者)登録 … 元請負事業者がCCUSに現場管理者を登録すること
  • カードリーダー … CCUSに対応したICカードリーダー

 

このページに関する問合せ先

建設企画課 調整第一グループ

〒460-8501 愛知県名古屋市中区三の丸三丁目1番2号(本庁舎6階北側)
Tel:052-954-6506 

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