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建設キャリアアップシステムの活用に関する評価基準について
建設キャリアアップシステム(以下、CCUS)の活用に関する評価基準を下記のとおり定め、工事成績評定において評価することとしました。対象工事を受注された場合は、積極的な活用をお願いします。工事成績評定において評価を希望する場合は、工事着手までに工事打合せ簿により申し出が必要となります。
CCUS活用に関する評価基準について [PDFファイル/153KB]
対象工事
2023年4月1日以降に契約する、建設局及び都市・交通局の発注する工事
(工事成績評定のない工事は除く)
評価基準
受注者が、(1)の評価対象項目を達成した場合、工事成績評定表の「5.創意工夫」において1点加点する。(2)~(5)の評価対象 項目を全て達成した場合、さらに2点加点する。なお、条件を全て満たさない場合であっても、工事成績の減点は行わない。
評価対象項目 | 判断基準 | 配点 |
---|---|---|
(1)事業者登録 | 元請のみ(下請の登録は求めない) | 1点 |
(2)CCUS活用の申し出 | 工事着手までに工事打合せ簿により提出 |
2点 |
(3)技能者登録 | 1名以上 | |
(4)現場登録(管理者ID(現場管理者)登録) | 当該現場の登録 | |
(5)現場へのカードリーダー設置 | 利用状況が確認できること(利用回数は問わない) |
※事業者登録済、技能者登録済の場合も、基準を満たしているものとする
実施状況の確認方法
受注者は、工事完了時に、CCUS活用状況を確認できる資料を発注者に提出する。
評価対象項目 | 確認できる書類の例 |
---|---|
事業者登録 | 就業履歴一覧(月別カレンダー)等 |
技能者登録 | |
管理者ID(現場管理者)登録 | 現場・契約情報等 |
カードリーダーの設置(利用状況) | 就業履歴一覧(月別カレンダー)等 |
その他
CCUSに係る費用(登録、機器設置費用、現場利用料等)の積み上げ計上は行わない。
※CCUS登録に関するお問い合わせや、確認書類の出力方法については、建設キャリアアップシステム専用サイト((一財)建設業振興基金)[外部サイト]よりご確認下さい。
よくあるご質問 (※2023年3月24日更新)
Q1 評価対象項目(1)元請の事業者登録について、共同企業体(JV)の場合は、すべての企業が事業者登録をしている必要があるのか。
A1 JV構成員となるすべての企業が事業者登録する必要があります。
Q2 評価対象項目(3)技能者登録は、現場代理人の登録でもよいか。
A2 本県の評価基準に定める技能者登録とは、建設業に従事する技能者を対象としていますので、現場代理人の登録は対象となりません。
用語の定義
- 下請 … 建設業法第2条第5項に規定する下請負人
- 技能者 … 元請事業者及び下請事業者の現場従事者
- 事業者登録 … CCUSに事業者を登録すること
- 技能者登録 … CCUSに技能者を登録すること
- 管理者ID(現場管理者)登録 … 元請負事業者がCCUSに現場管理者を登録すること
- カードリーダー … CCUSに対応したICカードリーダー
このページに関する問合せ先
建設企画課 調整第一グループ
〒460-8501 愛知県名古屋市中区三の丸三丁目1番2号(本庁舎6階北側)
Tel:052-954-6506