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技術者の配置について
建設工事における配置技術者の専任要件等の考え方について、お知らせしています。
(1)主任技術者の兼務
密接な関連のある二以上の建設工事を同一の建設業者が同一の場所または近接した場所において施工する場合は、同一の専任の主任技術者がこれらの工事を管理することができます。
■工事件数: 原則2件
■工事現場間: 施工にあたり相互の調整を要する工事で、かつ、工事現場の相互の間隔が10Km程度。
■手続き:「主任技術者兼務届 [Wordファイル/18KB]」 ※契約後に届け出る
土木工事現場必携(抜粋)p492-494 [PDFファイル/1.27MB]
(2)特例監理技術者の兼務(監理技術者補佐を配置)
監理技術者の職務を補佐する者(監理技術者補佐)を当該工事現場に専任で置く場合は、監理技術者の兼務が認められます。
建設業法第26条第3項ただし書の規定の適用を受ける監理技術者(特例監理技術者)及び監理技術者補佐の配置について、建設局・都市・交通局・建築局発注工事における取扱いは以下のとおりとします。
■工事件数: 2件
■工事現場間: 工事現場を直線で結んだ距離が10Km程度以内
■手続き:「監理技術者兼務届 [Wordファイル/19KB]」 ※契約後に届け出る
建設業法第26条第3項ただし書の規定の適用を受ける監理技術者の配置要件について [PDFファイル/77KB]
https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/content/001732903.pdf ※国土交通省Webページ(監理技術者制度運用マニュアル)
(3)同一の監理技術者等が管理
複数の工事を同一の工事とみなして、同一の主任技術者または監理技術者が当該複数工事全体を管理することができます。
■工事件数: 制限なし
■工事現場間: 主たる工事が同一で、工作物が接している。
■手続き:「同一監理(主任)技術者承諾願 [Wordファイル/20KB]」 ※契約までに承諾を受ける
同一の監理技術者等が管理できる範囲について [PDFファイル/164KB]
(4)現場代理人の兼務
密接な関連のある二以上の建設工事を、同一の場所又は近接した場所において施工する場合、請負代金額に関わらず二以上の工事で兼務ができます。
■工事件数: 制限なし
■工事現場間: 原則工区が隣接している場合(重なる場合を含む)
■手続き:「現場代理人兼務届 [Wordファイル/18KB]」 ※契約後に届け出る
土木工事現場必携(抜粋)p448-451 [PDFファイル/583KB]