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「令和8年度豊橋浄水場再整備等事業モニタリング支援業務委託」に係る手続開始の公示

ページID:0641990 掲載日:2026年4月16日更新 印刷ページ表示

令和8年度豊橋浄水場再整備等事業モニタリング支援業務委託

次のとおり技術提案書の提出を招請します。

 令和8年4月16日

                                   愛知県公営企業管理者

                                    企業庁長 宮川 俊行

1 業務概要

1 業務概要

(1)委託業務名

   令和8年度豊橋浄水場再整備等事業モニタリング支援業務委託

(2)業務内容

  ア 事業者との協議に関する支援

  イ 会議の運営に関する支援

  ウ 事業計画書・業務報告書等の確認に関する支援

(3)履行期間

   契約締結の翌日から令和9年3月15日(月曜日)まで

手続参加資格要件、選定基準及び技術提案書を特定するための評価項目 

(1)技術提案書の提出者(以下「提案者」という。)に必要な要件

  ア 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。

  イ 参加表明書の提出日から本件業務の落札決定までの期間において、「愛知県が行う事務及び事業からの暴力団排除に関する合意書」(平成24年6月29日付け愛知県知事等・愛知県警察本部長締結)及び「愛知県が行う調達契約からの暴力団排除に関する事務取扱要領」に基づく排除措置を受けていないこと。

  ウ 物品の製造等に係る愛知県入札参加資格者名簿(令和8年4月~令和10年3月)(大分類)「03.役務の提供等」、(中分類)「07.調査委託」、(小分類)「07.総合研究所」に登録されている者。

  エ 豊橋浄水場再整備等事業(以下本事業」という。)の事業者であるAICHIウォーター株式会社(以下「事業者」という。)の株主又は当該株主と資本面若しくは人事面などにおいて会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号又は第4号に規定する親会社・子会社の関係がないこと。

  オ 事業者の会社法第337条に規定する会計監査人でないこと。

  カ 事業者に対して、本事業における実績を自己評価に関する支援・ 助言等の業務を提供する者でないこと。

  キ 民事再生法(平成11年法律第225号)第21条に基づき再生手続開始の申立てがなされていない者又は会社更生法(平成14年法律第154号)第17条の規定による更生手続開始の申立てがなされていない者であること。ただし、民事再生法に基づく再生手続開始の決定を受けた者又は会社更生法に基づく更生手続開始の決定を受けた者で、再度の入札参加資格審査の申請を行い認定を受けた者については、再生手続開始又は更生手続開始の申立てをなされなかった者とみなす。

  ク 参加表明書の提出日から本件業務の落札決定までの間に、愛知県会計局指名停止取扱要領、愛知県企業庁指名停止等取扱要領に基づく指名停止を受けていない者であること。

  ケ 参加を希望する者の間に資本又は人事面において関連がないこと(説明書参照)。

(2)提案者の選定基準

  ア 同種又は類似業務の実績

  イ 管理技術者・担当技術者の経験等

(3)技術提案書を特定するための評価項目

  ア 実施体制

  イ 実施方針

3 手続等

(1)説明書の配布等

  ア 配布場所等

    以下、担当部局における配布、又は県ホームページからダウンロードして入手する。

   (ア)担当部局

     愛知県企業庁管理部総務課契約グループ

     愛知県名古屋市中区三の丸三丁目1番2号(郵便番号460-8501)

     電話052-954-6671(ダイヤルイン)

     メールアドレス kigyo-somu@pref.aichi.lg.jp

  (イ)県ホームページ

     ホーム>分類からさがす>しごと・産業>入札・契約・公売情報>プロポーザル

     https://www.pref.aichi.jp/life/5/19/66/

  イ 配布期間

   令和8年4月16日(木曜日)から令和8年5月13日(水曜日)まで

   ただし、担当部局における配布は上記期間(日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23 年法律第178 号)に規定する休日(以下「休日」という。)を除く)の午前9時から午後5時まで(正午から午後1時までを除く)とする。

 

(2)参加表明書等の提出期間等

  ア 参加表明書等の提出方法

   参加を希望する者は、参加表明書、業務実績・業務経験として記載した業務に係る契約書、仕様書、資格を取得していることがわかる書類(登録証等)等の写し(以下「参加表明添付書」という。)及び技術提案書を持参、郵送又は電子メールにより提出すること。

  イ 参加表明書、参加表明添付書及び技術提案書の提出期間

   令和8年4月17日(金曜日)午前9時から令和8年5月13日(水曜日)午後5時まで

   なお、持参の場合は、上記期間(日曜日、土曜日及び休日を除く)の午前9時から午後5時まで(正午から午後1時までを除く)とする。

   郵送による場合は、書留郵便とし、令和8年5月13日(水曜日)午後5時までに必着で郵送する。

  ウ 技術提案書の特定

   企業庁長は、提出された参加表明書、参加表明添付書及び技術提案書のうち技術的に最適なものを特定する。

(3)提出先

  上記(1)ア(ア)に同じ。

4 その他

(1)手続きにおいて使用する言語及び通貨

   日本語及び日本国通貨に限る。

(2)契約書作成の要否

   要

(3)関連情報を入手するための照会窓口

   上記3(1)ア(ア)に同じ。

(4)技術提案書について、ヒアリングを行う場合がある。

(5)詳細は、説明書による。

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