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「アジアNo.1航空宇宙産業クラスター形成特区」計画の変更認定について

ページID:0157953 掲載日:2017年3月27日更新 印刷ページ表示

「アジアNo.1航空宇宙産業クラスター形成特区」計画の変更認定について

「アジアNo.1航空宇宙産業クラスター形成特区」については、本年2月13日に特区計画の変更認定申請を行っておりましたが、本日、国から認定されましたので、お知らせいたします。

                                   記

【今回の変更のポイント】

・ 「ボーイング787等量産事業」の対象事業者として、愛知の1事業者(大羽精研(株)(豊橋市):ボーイング787向け部品の製造等)を追加。

 ・ 「関連中小企業の効率的な生産・供給体制構築事業」の対象事業者として、岐阜の2事業者((株)加藤製作所(各務原市)及び(株)水野鉄工所(関市):三重県松阪市の松阪クラスター共同工場内に入居。)を追加。

 

現行

変更後

ボーイング787等量産事業

127社(42社)

128社(43社)

関連中小企業の効率的な生産・供給体制構築事業

3社(0社)

5社(0社)

MRJプロジェクト事業

78社(34社)

78社(34社)

ボーイング777X開発・量産事業

32社(12社)

32社(12社)

※( )内は、愛知県内で課税の特例の適用が認められている事業者数

 

金融上の支援(利子補給金)

 対象金融機関として、北伊勢上野信用金庫(本店:三重県四日市市)を追加(現行35社→変更後36社)。


 

(参考1)「国際戦略総合特区設備等投資促進税制」の概要

国際戦略総合特区内で当該特区の戦略に合致する事業の用に供する機械、建物等を取得してその事業の用に供した場合、設備の取得等の金額の最大40%の特別償却又は最大12%の税額控除ができる制度

※上記支援措置を活用するためには、国際戦略総合特区計画の認定後に適用を受ける法人の指定が必要

 

(参考2)「国際戦略総合特区支援利子補給金」の概要

   総合特区計画に記載された事業を行う者が金融機関から必要な資金を借り入れる場合に、国が金融機関に利子補給金(補給率0.7%以内:5年間)を支給することにより事業の円滑な実施を支援するもの

(参考3)主な経緯

平成23年12月22日

国際戦略総合特区に指定

平成24年3月9日

 

国際戦略総合特区計画の認定

 

(この間、特区計画の変更認定・報告を計5回実施)

平成25年10月11日

国際戦略総合特別区域の変更指定(三重県への区域の拡大)

 

(この間、区域変更指定、特区計画の変更認定・報告を計3回実施)

平成26年6月26日

国際戦略総合特別区域の変更指定(長野県・静岡県への区域拡大)

 

(この間、区域変更指定、特区計画の変更認定・報告を計9回実施)

平成28年3月31日

国際戦略総合特区計画の変更認定(新たな数値目標の設定等)

    (この間、特区計画の変更認定・報告を計4回実施)

平成29年3月27日

国際戦略総合特区計画の変更認定(国際戦略総合特区設備等投資促進税制の対象事業者の一部における適用事業の追加、国際戦略総合特区支援利子補給金の対象金融機関の追加等)