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「アジアNo.1航空宇宙産業クラスター形成特区推進協議会」への参画を希望する金融機関を追加募集します

ページID:0505248 掲載日:2024年7月1日更新 印刷ページ表示
9 産業と技術革新の基盤をつくろう17 パートナーシップで目標を達成しよう

国際戦略総合特区「アジアNo.1航空宇宙産業クラスター形成特区」を推進する地域協議会への参画を希望する金融機関を追加募集します。

 愛知県は、平成23年12月に、「アジアNo.1航空宇宙産業クラスター形成特区」として国から国際戦略総合特区の指定を受けて以降、岐阜・三重・長野・静岡の各県等と共に、”モノづくり”の頂点に立つ先端技術集約型産業である「航空宇宙産業」を、自動車に続く産業として育成・振興し、「技術立国・日本」の成長・発展を牽引し、中部地域においてアジア最大の航空宇宙産業クラスターを形成することを目指しております。

 国の総合特区制度では、金融上の支援措置として、下記1のとおり、総合特区支援利子補給金(以下「利子補給金」という。)制度が設けられています。

 利子補給金制度を活用して、国から利子補給金の支給を受けるためには、
(1) 金融機関名等が記載された総合特区計画の認定申請を地方公共団体が行い、内閣総理大臣から認定を受けた上で、
(2) 金融機関が個別に国へ申請を行い、「指定金融機関」として内閣総理大臣から指定される必要があります。

 この「指定金融機関」の指定を受けるための要件(下記2)の一つとして、地域協議会(「アジアNo.1航空宇宙産業クラスター形成特区推進協議会」)の構成員であることが必要です。

 この度、利子補給金制度を活用する意向があり、「アジアNo.1航空宇宙産業クラスター形成特区推進協議会」への参画を希望する金融機関を追加募集します。

 ※「総合特区制度」、「アジアNo.1航空宇宙産業クラスター形成特区」の全般事項及び「アジアNo.1航空宇宙産業クラスター形成特区推進協議会構成員」については、以下のウェブページをご参照ください。

 内閣府地方創生推進事務局「総合特区」のページへ

 「アジアNo.1航空宇宙産業クラスター形成特区」のトップページへ

 「アジアNo.1航空宇宙産業クラスター形成特区推進協議会構成員」のページへ

1 利子補給金制度について

 利子補給金制度は、総合特区計画の推進に資する事業を実施する事業者が内閣総理大臣の指定を受けた金融機関からの融資により資金調達を行う場合に、政府が予算の範囲内で、指定金融機関に対し総合特区支援利子補給金を支給するものであり、民間事業者の金利負担の軽減を図ることで円滑な事業実施に寄与することを目的としたものです。

 ※利子補給金制度の詳細については、以下のウェブページをご参照ください。

 内閣府地方創生推進事務局「総合特区支援利子補給金関係について」のページ

2 応募要件

 今回、応募いただける金融機関は総合特別区域法第28条第1項の規定により、次のすべての要件を満たしていることが必要です。

ア 銀行、信用金庫及び信用金庫連合会、労働金庫及び労働金庫連合会、信用協同組合及び信用協同組合連合会、農業協同組合及び農業協同組合連合会、漁業協同組合及び漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合及び水産加工業協同組合連合会、農林中央金庫、商工組合中央金庫、日本政策投資銀行、生命保険会社及び外国生命保険会社等のいずれかであること
(総合特別区域法施行規則第4条)

イ 本特区において貸付を予定する事業の内容が、総合特別区域法施行規則第3条に規定する事業のうち
 ・第3号「国際的規模で事業活動を行っている法人のアジア地域その他の地域における当該事業又は新たな事業の拠点を形成する事業」
 ・第4号「新技術の研究開発又はその成果の企業化等を行うための拠点を形成する事業」
 ・第9号「その他内閣総理大臣が産業の国際競争力の強化に資すると認める事業」
のいずれかに該当するものであって、かつ、本特区の推進に資するものであること
(総合特別区域法施行規則第3条)

 ※利子補給金の対象となる事業について、当特区にあっては、「ボーイング787等量産事業」、「関連中小企業の効率的な生産・供給体制構築事業」、「ボーイング777X開発・量産事業」、「宇宙機器開発・供給事業」

ウ 「アジアNo.1航空宇宙産業クラスター形成特区推進協議会」の構成員であること

エ 貸付けを安定して行うための経理的基礎を有すること
(総合特別区域法施行規則第21条第1号)

オ 指定金融機関の指定を受けた日から3年以内に利子補給契約に係る貸付けを行うことが見込まれること
(総合特別区域法施行規則第21条第2号)

3 追加募集について

(1)今回の募集期間

 令和6年7月31日(水曜日)まで(午後5時必着)

(2)応募方法

 別添様式に入力の上、愛知県政策企画局企画調整部企画課(kikaku@pref.aichi.lg.jp)あてに電子メールで送信してください。(ウェブページ上では@を全角で記載していますが、半角に修正の上、送信願います。)
 また、送信後、愛知県政策企画局企画調整部企画課(電話052-954-6089)まで、電子メールを送信した旨、お電話いただけますと幸いです。

 なお、岐阜県内、三重県内、長野県内または静岡県内の事業者に限って融資を行うことを想定している金融機関は、以下の各県担当課まで問合せください。  

愛知県以外の各県担当課の連絡先一覧

担当課

電話

岐阜県

商工労働部 航空宇宙産業課

電話058-272-8836

三重県

雇用経済部 新産業振興課

電話059-224-2749

長野県

産業労働部 産業立地・IT振興課

電話026-235-7193

静岡県

経済産業部 産業革新局 新産業集積課

電話054-221-3622

(3)募集結果

 別紙様式を提出いただいた後、記載事項等につきまして個別に確認させていただく場合がありますので、ご承知おきください。
 また、ご応募に対しては、要件に該当するか、本協議会構成員とも協議の上審査させていただき、その結果はご応募いただいたすべての金融機関に対して個別にご連絡します。
 なお、別紙様式に記載された事項及び個別に確認した事項については、要件該当性の判断にのみ使用し、その他の目的では使用しません。(ただし、本協議会に参画することになった場合は、ご了解を得た後、本特区推進のために活用することがあります。)