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国家戦略特区における新たな提案を行います

ページID:0242526 掲載日:2019年5月29日更新 印刷ページ表示

国家戦略特区における新たな提案を行います

 愛知県では、国家戦略特区における新たな規制改革事項として、「航空宇宙分野で利用する通信機器使用の規制緩和」について、本日、下記のとおり、PDエアロスペース株式会社(本社:名古屋市)と共同で、国(内閣府)に提案を行うこととしましたので、お知らせします。

提案事項

航空宇宙分野で利用する通信機器使用の規制緩和

提案の概要

 現在、無線局の開設は原則免許制であり、無人宇宙飛行機の研究開発・飛行実験において使用する通信機器については、「実験試験局免許」あるいは「特定実験試験局免許」を取得する必要がある。技適※(技術基準適合証明、工事設計認証)を取得した通信機器であっても、免許申請工程において落成検査(実験試験局)あるいは事前点検(特定実験試験局)が必須とされ、技適取得時と同様の検査を再度受けることになる。検査については、1機材あたり100万円程度の費用や2か月程度の期間の負担が生じてしまい、企業にとって、研究開発を行う上での課題となっている。
 規制緩和により、実験試験局免許を取得する場合は電波法第15条に定める簡易な手続きで免許を取得できること、特定実験試験局免許を取得する場合は事前点検を省略できることとし、研究開発、飛行実験を迅速に実施できるようにする。

※ 「技適」は、日本の基準で適合性評価を受けた機器であることを認証するもの。

関係法令等

(電波法)
第10条 第8条の予備免許を受けた者は、工事が落成したときは、その旨を総務大臣に届け出て、その無線設備、無線 従事者の資格(第39条第3項に規定する主任無線従事者の要件、第48条の2第1項の船舶局無線従事者証明及び第50 条第1項に規定する遭難通信責任者の要件に係るものを含む。第12条及び第73条第3項において同じ。)及び員数並び に時計及び書類(以下「無線設備等」という。)について検査を受けなければならない。
 

第15条 第13条第1項ただし書の再免許及び適合表示無線設備のみを使用する無線局その他総務省令で定める無線局 の免許については、第6条及び第8条から第12条までの規定にかかわらず、総務省令で定める簡易な手続によることができる。

(無線局免許手続規則)
第5条
4 特定実験試験局の免許を申請するときは、次の各号に定める事項について登録検査 等事業者による点検により確認したことの書類を第3条の申請書に添えて提出しなければならない。
一 当該特定実験試験局の使用する周波数、無線設備の設置場所及び空中線電力が、第2条第1項第7号(1)の総務大臣が公示するものの範囲内であること。
二 電波の質
三 安全施設
四 当該特定実験試験局の無線設備を操作する無線従事者

参考

 

PDエアロスペース株式会社の会社概要

会社名

PDエアロスペース株式会社

所在地

本社:名古屋市

研究開発施設:碧南市

設立

2007年5月30日

資本金

6億9,600万円 ※資本準備金含む

代表取締役

緒川(おがわ) 修治(しゅうじ)

従業員数

17名(出向者含む) ※2019年5月21日現在

事業内容

宇宙機開発事業

宇宙旅行及び附帯事業

宇宙輸送事業(宇宙港事業含む)

 

記者発表資料[PDFファイル/182KB]

記者発表資料(別添資料) [PDFファイル/156KB]

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