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国際戦略総合特区における新たな提案を行います

ページID:0230995 掲載日:2019年3月22日更新 印刷ページ表示

国際戦略総合特区における新たな提案を行います

 内閣府では、国際戦略総合特区における「新たな規制の特例措置」に係る提案の受付を行っています。本日、愛知県が事務局を務める国際戦略総合特区「アジアNo.1航空宇宙産業クラスター形成特区」として、下記のとおり、本県から2件を提案することとしましたのでお知らせします。

提案項目

「新たな規制の特例措置」に係る提案
NO. 提案県 提案項目
1

愛知県

航空機部分品等の不適合品処分時における手続の規制緩和

2

愛知県

航空機部分品等の譲渡手続の規制緩和

※提案の内容については、「提案の内容」参照

提案の内容

「新たな規制の特例措置」に係る提案

1

愛知県提案

航空機部分品等の不適合品処分時における手続の規制緩和

・ 国内において製作することが困難と認められ、免税で輸入した航空機部分品等のうち、不適合品については、産業廃棄物として廃棄する場合には事前に所定の届出書を、金属屑として売却処分する場合には事前に所定の申請書を、ともに所管の税関に提出する必要がある。

・ この届出書や申請書の作成事務を行うには、専門知識を有した職員が必要であり、輸入当時の書類を調査して納税額を計算する等の多大な事務が発生する。

・ 免税で輸入した航空機部分品等の不適合品については、製造上のロス(手続なしに廃棄や売却が可能な端材等)とみなして、社内帳簿等により、産業廃棄物として廃棄又は金属屑として売却処分したと確認できる場合は、事前届出・事前申請とも不要とする。これにより、不適合品の処分が容易となり、事務コストの削減につながる。

関係法令:関税暫定措置法第4条・第10条、関税暫定措置法基本通達10-1・10-2

2

愛知県提案

航空機部分品等の譲渡手続の規制緩和

・ 国内において製作することが困難と認められ、免税で輸入した航空機部分品等について、航空機製造メーカーが、免税のまま航空会社に譲渡するには、その都度、譲渡前に、所管の税関に対し、所定の届出書を提出する必要がある。

・ 航空機製造メーカーは、完成した航空機を航空会社に納品した後、アフターサービスとして、納品した航空機に修理・交換等が発生した際に、航空会社に対し部品を提供するサービスを行うが、緊急時には、24時間以内の部品の提供を求められる場合がある。しかし、事前の届出を行った上での24時間以内の部品の提供は、時間の制約等により難しいケースも想定される。

・ 免税で輸入した航空機部分品等について、航空機製造メーカーが免税のまま航空会社に譲渡する場合の届出について、現行の事前の届出から事後の届出に改正する。これにより、航空機製造メーカーは、航空会社からの求めに応じ、確実かつ迅速に部品を提供することができる。

関係法令:関税暫定措置法第4条・第10条、関税暫定措置法基本通達10-1

参考

〇 「アジアNo.1航空宇宙産業クラスター形成特区」について

 「アジアNo.1航空宇宙産業クラスター形成特区」は、欧米先進地域と肩を並べ、アジア等新興国の追随を許さない航空宇宙産業の一大集積地の形成を図るため、総合特別区域法に基づき、平成23年12月に国から指定を受けた国際戦略総合特区です。

 国際戦略総合特区は、先駆的取組を行う実現可能性の高い区域に国と地域の政策資源を集中させ、我が国の経済成長のエンジンとなる産業・機能の集積拠点を形成するものであり、本特区では、規制の特例措置や税制上の支援措置、金融上の支援措置など国の各種の支援措置を活用しながら、ボーイング787等量産事業、ボーイング777X開発・量産事業、MRJプロジェクト事業、宇宙機器開発・供給事業などの事業を推進しています。

 なお、本特区は、平成31年3月22日現在、愛知県、岐阜県、三重県、長野県、静岡県内の100地区が区域指定されています。

〇 内閣府による国際戦略総合特区における新たな規制の特例措置に係る提案の受付について 

 1 提案募集の趣旨、対象

 内閣府が、総合特別区域法第10条に基づき、国際戦略総合特区の目標を達成するために必要となる「新たな規制の特例措置」に係る提案の受付を行うもの。提案の対象は、関係省庁との間で早期に協議し、事業等へ着手することが必要な項目等。

 2 今後の予定

   提案後は、内閣府の調整の下、地方公共団体と関係省庁による協議が行われ、平成31年8月末を目途に内閣府から協議結果の公表が行われる予定。

記者発表資料 [PDFファイル/99KB]

記者発表資料(別添資料) [PDFファイル/81KB]

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