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B型・C型肝炎患者医療給付申請手続のご案内
B型・C型肝炎患者医療給付事業
(1)事業の目的
インターフェロン治療、インターフェロンフリー治療及び核酸アナログ製剤治療に係る医療費を助成することにより、患者の医療機関へのアクセスを改善し、将来の肝硬変、肝がんの予防及び肝炎ウィルスの感染防止、ひいては県民の健康の保持、増進を図ることを目的としています。
(2)医療給付の対象者
衣浦東部保健所管内に住所地(住民票)を有しているB型ウィルス性肝炎、C型ウィルス性肝炎にり患している次の患者
○ インターフェロン治療、インターフェロンフリー治療及び核酸アナログ製剤治療を受けている者で診療報酬
明細書(通称レセプト)により請求できる保険診療の際に自己負担がある者
(健康保険法、国民健康保険法及び共済組合法等の規定による医療を受けている者)
※ 他の法令の規定により国または地方公共団体の負担による医療等に関する給付が行
われている者は除きます。
(3)医療給付事業の内容
申請における事業申請期間(承認期間)、医療給付の対象範囲など、詳しくは健康福祉部保健医療局健康対策課「B型・C型肝炎患者医療給付事業について」のページをご覧ください。