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新型コロナウイルス感染症陽性と診断された方へ
新型コロナウイルス感染者の療養期間
令和5年5月8日以降、新型コロナウイルス感染症の患者は、法律に基づく外出自粛は求められません。外出を控えるかどうかは個人の判断に委ねられます。その際、以下の情報を参考にしてください。
- 周囲の方や事業者におかれても、個人の主体的な判断が尊重されるよう、ご配慮をお願いします。
- 各医療機関や高齢者施設等においては、以下の情報を参考に、新型コロナウイルスに罹患した従事者の就業制限を考慮してください。なお、高齢者施設等については、重症化リスクを有する高齢者が多く生活することも考慮してください。
- 感染が大きく拡大している場合には、一時的により強いお願いを行うことがあります。
(1)外出を控えることが推奨される期間
- 発症日を0日目(※1)として5日間(※2) (特に他人への感染リスクが高い期間であるため。)
ただし、5日目に症状が続いている場合は、熱が下がり、痰や喉の痛みなどの症状が軽快して24時間程度が経過するまでは、外出を控え、様子を見ることが推奨されます。症状が重い場合は、医師に相談してください。
(※1)無症状の場合は、検体採取日を0日目とします。
(※2)この期間にやむを得ず外出する場合は、症状がないことを確認し、マスクの着用等を徹底してください。 - 学校保健安全法施行規則においても、「発症した後5日を経過し、かつ、症状が軽快した後1日を経過するまで」を新型コロナウイルス感染症による出席停止期間としています。
(2)周りの方への配慮
10日間が経過するまでは、ウイルス排出の可能性があることから、不織布マスクを着用する、高齢者等ハイリスク者との接触を控える等、周りの方への配慮をしましょう。また、10日間経過後も、咳やくしゃみ等の症状が続いている場合には、マスクの着用など咳エチケットを心がけましょう。
濃厚接触者の取扱いについて
令和5年5月8日以降は、5類感染症に移行することから、一般に保健所から新型コロナウイルス感染症患者の「濃厚接触者」を特定することはありません。また、「濃厚接触者」として法律に基づく外出自粛を求めることはありません。
ご家族、同居されている方が新型コロナウイルス感染症にかかった場合、可能であれば部屋を分け、感染された方のお世話はできるだけ限られた方で行うなどしてください。
また、新型コロナウイルス感染症にかかった方の発症日を0日として、特に5日間はご自身の体調に注意してください。7日目までは発症する可能性があります。この期間は、手洗い等の手指衛生や換気等の基本的感染対策のほか、不織布マスクの着用や高齢者等ハイリスク者と接触を控える等の配慮をしましょう。