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緊急保証制度に係る対象業種の拡大についてお知らせします
平成21年2月20日(金)発表
緊急保証制度に係る対象業種の拡大についてお知らせします。
国は、「緊急総合対策」として実施している「原材料価格高騰対応等緊急保証制度」の対象業種に、21年2月27日(金)から新たに機械設計業など73業種を追加(11業種は利用がないため解除)し、現在の698業種から760業種へと拡大することとしました。
今回の拡充は、企業の資金需要が高まる年度末に向け、中小・零細企業の資金繰り対策を強化するもので、緊急保証制度創設以降3度目の拡大となり、中小企業者の約8割が対象業種に該当します。
これに伴い、国の緊急保証制度の対象者を融資対象としている県制度融資「セーフティネット資金」についても自動的に融資対象者が拡大されます。
区分 | 認定要件 |
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融資対象 | 中小企業信用保険法第2条第4項第1、2、5、6号の認定を受けた中小企業者(認定機関は市町村) (主な認定要件) 国の指定する業種を営んでいること(2月27日から760業種) 最近3か月間の平均売上高等、平均売上高総利益率、又は平均営業利益率のいずれかが、前年同期と比べ3%以上減少していること |
資金使途 | 設備資金・運転資金 |
利率 | 年1.5%~1.8%(平成21年2月20日現在) |
融資期間 | 3年以内~10年以内 |
融資限度額 | 1億円 |
その他 | 責任共有制度の対象外資金です。 保証料率は定率(年0.79%)です。 一般保証とは別枠で信用保証枠が設定されます。 |
問合せ
愛知県 産業労働部 中小企業金融課
融資グループ
052-954-6333(ダイヤルイン)
E-mail: kinyu@pref.aichi.lg.jp