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登録貸金業者の変更の届出について

ページID:0451749 掲載日:2023年3月31日更新 印刷ページ表示

愛知県で貸金業登録を受けている貸金業者は、申請した登録内容に変更があった場合に変更の届出が必要になります。

また、貸金業法に定められた事項に該当することとなった場合についても、届出が必要になります。

1 変更届出の提出

1.変更の届出の提出部数
  正本1部、副本1部(コピー可)

2.添付書類
  変更の内容に応じて必要な確認資料等を添付してください。
  詳細は本ホームページに記載している 「登録申請等手引」で確認してください。

3.提出先

(1)日本貸金業協会員の方
  日本貸金業協会愛知県支部へ提出してください。
  受付時間については日本貸金業協会愛知県支部にご確認ください。

  【日本貸金業協会愛知県支部】
   電話052-265-5280
   名古屋市中区錦三丁目6番35号 CBC ANNEX 栄ビル6階
   (地下鉄「久屋大通駅」 3番出入口より徒歩1分 又は 地下鉄「栄駅」2番出入口より徒歩4分)

(2)非協会員の方
  愛知県中小企業金融課(愛知県庁本庁舎1階)へ提出してください。
   受付時間 月~金曜日 午前9時から午後4時30分まで
   (国民の祝日及び12月29日~1月3日を除く。)

  ※なお、ご来庁の際は対応等の調整をさせていただくため、あらかじめご連絡ください。
   中小企業金融課 融資・貸金業グループ: 052-954-6333

2 様式

1.変更届出書

  ・ 変更届出書 [Wordファイル/35KB]

  ・ 変更届出書(別紙) [Wordファイル/32KB]

  ・ 誓約書(変更届用) [Wordファイル/32KB]

  ・ 遅延理由書 [Wordファイル/30KB]

2.その他届出書

  ・ 開始等届出書 [Wordファイル/35KB]

  ・ 指定信用情報機関との信用情報提供契約に関する届出書 [Wordファイル/33KB]

  ・ 財産的基礎に関する届出書 [Wordファイル/36KB]

  ・ 心身の故障により貸金業を行うことができない者に関する届出書 [Wordファイル/31KB]

  ・ 禁固以上の刑に関する届出書 [Wordファイル/30KB]

  ・ 貸金法等の違反による罰金刑に関する届出書 [Wordファイル/30KB]

  ・ 暴力団員等に関する届出書 [Wordファイル/30KB]

  ・ 不正又は不誠実な行為をおこなうおそれがある者の該当性に関する届出書 [Wordファイル/30KB]

  ・ 貸金業務取扱主任者の要件に関する届出書 [Wordファイル/36KB]

  ・ 債権譲渡に関する届出書 [Wordファイル/35KB]

  ・ 役員等の法令違反等に関する届出書 [Wordファイル/40KB]

  ・ 特定保証業者との保証契約に関する届出書 [Wordファイル/30KB]

  ・ 業務の委託に関する届出書 [Wordファイル/34KB]

  ・ 貸金業協会加入又は脱退の届出書 [Wordファイル/39KB]

  ・ 非営利特例対象法人の要件に該当して貸金業を営む場合の届出書 [Wordファイル/25KB]

  ・ 非営利特例対象法人又は特定非営利金融法人の該当要件を喪失した場合の届出書 [Wordファイル/26KB]

  ・ 非営利特例対象法人が業務経験者に関する要件を充足した場合の届出書 [Wordファイル/25KB]

  ・ 非営利特例対象法人が登録拒否基準の特例要件を喪失した場合の届出書 [Wordファイル/25KB]

  ・ 特定非営利金融法人の要件に該当して貸金業を営む場合の届出書 [Wordファイル/25KB]

  ・ 特定非営利金融法人が特定貸付契約の締結を業として行うことを中止する場合の届出書 [Wordファイル/25KB]