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登録貸金業者の定例報告について

ページID:0451775 掲載日:2024年12月12日更新 印刷ページ表示

愛知県で貸金業登録を受けている貸金業者に義務付けられている定例報告についてです。
毎年度、「事業報告書」と「業務報告書」の2種類の報告書を提出する必要があります。

1 事業報告

   登録貸金業者は、事業年度ごとに事業報告書を提出することが義務付けられています。

1 提出時期

   毎事業年度経過後3月以内に報告書を提出してください。
    ※ 貸金業者によって提出時期は異なります。

   報告書の基準日は、以下のとおりです。

   【法人】決算日時点

   【個人】毎年12月31日時点

2 提出先

(1)日本貸金業協会員の方
  日本貸金業協会愛知県支部へ提出してください。
  受付時間については日本貸金業協会愛知県支部にご確認ください。

 【日本貸金業協会愛知県支部】
  電話052-265-5280
  名古屋市中区錦三丁目6番35号 CBC ANNEX 栄ビル6階
  (地下鉄「久屋大通駅」 3番出入口から徒歩1分 又は 地下鉄「栄駅」2番出入口から徒歩4分)

(2)非協会員の方
  愛知県中小企業金融課(愛知県庁本庁舎1階)へ提出してください。
   受付時間 月~金曜日 午前9時から午後4時30分まで
   (国民の祝日及び12月29日~1月3日を除く。)

  ※なお、ご来庁の際は対応等の調整をさせていただくため、あらかじめご連絡ください。
   中小企業金融課 融資・貸金業グループ: 052-954-6333

3 提出部数

   2部(日本貸金業協会に提出する協会員は3部)
    ※ 提出後に、内容を県から確認する場合があるので必ず控えを保管してください。

4 事業報告書の作成について

   報告書の作成にあたっては、様式の注意コメントを参考にしてください。

   ・ 事業報告書 [Excelファイル/223KB]

   ・ 事業報告書(NPO用) [Excelファイル/295KB]

【個人事業主の場合】

   ・ 財産に関する調書【提出用】 [Wordファイル/33KB]

   ・ 財産に関する調書【記入例】 [Wordファイル/52KB]

【貸金業に従事する者が代表者のみの事業者】

   ・ 自己検証リスト [Excelファイル/123KB]

2 業務報告

    登録貸金業者は、年度ごとに業務報告書を提出することが義務付けられています。

1 提出時期

   毎年5月末までに報告書を提出してください。
   報告書の基準日は、3月31日時点です。

2 提出先

(1)日本貸金業協会員の方
  日本貸金業協会愛知県支部へ提出してください。
  受付時間については日本貸金業協会愛知県支部にご確認ください。

 【日本貸金業協会愛知県支部】
  電話052-265-5280
  名古屋市中区錦三丁目6番35号 CBC ANNEX 栄ビル6階
  (地下鉄「久屋大通駅」 3番出入口から徒歩1分 又は 地下鉄「栄駅」2番出入口から徒歩4分)

(2)非協会員の方
  愛知県中小企業金融課(愛知県庁本庁舎1階)へ提出してください。
   受付時間 月~金曜日 午前9時から午後4時30分まで
   (国民の祝日及び12月29日~1月3日を除く。)

  ※なお、ご来庁の際は対応等の調整をさせていただくため、あらかじめご連絡ください。
   中小企業金融課 融資・貸金業グループ: 052-954-6333

3 提出部数

   2部(日本貸金業協会に提出する協会員は3部)
    ※ 提出後に、内容を県から確認する場合があるので必ず控えを保管してください。

4 業務報告書作成の注意事項

   報告書の作成にあたっては、記載例及び記載上の注意事項を参考にしてください。

   ・ 業務報告書記載例及び記載上の注意事項 [Excelファイル/212KB]

5 様式

   ・ 業務報告書 [Excelファイル/81KB]

   ・ 業務報告書(NPO) [Excelファイル/48KB]