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小規模事業者経営革新支援事業費補助金(経営革新支援補助金)
1 概要
愛知県では、2019年度から経営革新計画の承認を受けた小規模事業者に対して、同計画に基づき実施する新商品・新技術開発、販路開拓等に要する経費の一部支援(経営革新支援補助金の支給)及び経営面等に係る伴走支援(専門家及び商工会・商工会議所の支援)を行っております。
(1)補助対象者
以下の要件すべてを満たす小規模事業者
ア 愛知県内に本社又は主たる事業所を有すること。
イ 中小企業等経営強化法(平成11年法律第18号)第14条第1項に基づき、愛知県知事から経営革新計画の承認を受けていること。
ウ 県税、法人税、消費税及び地方消費税を滞納していないこと。
エ 訴訟や法令順守上の問題を抱えていないこと。
オ 「愛知県が行う事務及び事業からの暴力団排除に関する合意書(平成24年6月29日付愛知県知事等・愛知県警察本部長締結)」に基づく排除措置の対象となる法人でないこと。
カ その他、補助金を支給することについて、知事が不適当と認める事由を抱えていないこと。
(2)補助対象事業
中小企業等経営強化法に基づき、県から承認を受けた経営革新計画に従って、当該年度に実施される事業。
<補助対象となり得る事例>
・新たな商品の開発及び試作品の製造
・新たな販売促進用PR(マスコミ媒体での広告、Webサイトでの広告)
・商談会・見本市への出展
・新商品パッケージ(包装)デザイン
・自社サイト内でのネット販売システムの構築 など
(3)補助対象経費
補助対象事業の期間中において、補助対象事業に関して支出した経費。
(4)補助金の上限額
100万円
(5)補助率
補助対象経費の3分の2
(6)支援補助金の支払方法
精算払(補助対象経費を検査し、金額を確定した後の支払となります。)
2 経営革新計画の申請について
本補助金のご活用を検討されている小規模事業者の皆様には、経営革新計画の申請手続に早めに着手いただくことをお勧めします。
※経営革新計画の申請は、経営革新計画電子申請システムから行います。システムの利用には、事前にGビズIDの取得(取得に最大2週間程度要する)が必要です。
また、経営革新計画の申請から結果の通知まで1ヶ月程度を要します。本補助金の申請には、経営革新計画の承認通知が必要ですので、計画的な手続きをお願いします。
3 想定スケジュール(※時期は前後する場合があります。)
4月中~下旬 補助金の公募開始 ※公募の実施は、別途webページでお知らせいたします。
6月中旬 補助金の公募締切
7月中旬 審査、採択者の決定
7月中~下旬 交付決定、補助対象事業期間の開始
12月中旬 補助対象事業期間の終了
翌年1月頃 補助対象者に対する検査
2月頃 補助金の支払
4 問合せ先
愛知県経済産業局中小企業部中小企業金融課 団体指導グループ
電 話:052-954-6335
メール:kinyu@pref.aichi.lg.jp