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審議会等のプロフィール(国民健康保険審査会)
愛知県国民健康保険審査会
国民健康保険審査会とは
審査請求の対象となる個々の処分が法律・制度に基づいて正しく行われたものであるかを審理し裁決する機関です。
対象となる処分と不服申し立て先
処分の内容 | 申し立て先 |
---|---|
愛知県内の保険者が行った次の処分 ・保険料に関する処分(愛知県内では名古屋市、岡崎市、瀬戸市、豊川市、設楽町、東栄町のみ該当になります。) ・保険給付に関する処分 ・徴収金(拠出金を除く)に関する処分 |
愛知県国民健康保険審査会 |
・保険税に関する処分 | 市町村長 |
・上記以外の処分 | 市町村長(行政不服審査法の規定による) |
※保険料(税)の算定方法については、市区町村にお問い合わせください。
審査請求できる期間
処分があったことを知った日の翌日から起算して、3月以内です。
ただし、3月以内であっても、処分のあった日の翌日から起算して1年を経過していれば、審査請求を行うことはできません。
愛知県国民健康保険審査会の連絡先について
愛知県国民健康保険審査会
(愛知県保健医療局健康医務部国民健康保険課国保運営グループ内)
住所 |
〒460-8501 名古屋市中区三の丸3-1-2 |
---|---|
電話 | 052-954-6277(ダイヤルイン) |
その他 |
・場所は愛知県西庁舎3階北西です。 ・土、日、祝日等の休日及び年末年始(12月29日~1月3日)は休みです。 |
審査請求をする前に確認して頂きたいこと
審査請求を行うときは、あらかじめ処分(決定)を行った保険者(市町村・国保組合)に対して、処分(決定)の内容について、できる限り詳細な説明(根拠となる法律含む。)を受けるようにしてください。
審査請求は、被保険者や被保険者であった方等が保険者に対して行った申請や請求について、保険者が現行の法律等に基づいた正当な処分(決定)を行っていないと思われるときに、その確認を国民健康保険審査会に対し行うものです。
このため、保険者への確認を行わずに審査請求を行いますと、保険者の処分(決定)のどの部分が現行の法律等に基づいていないかなどの争点(審査請求の趣旨)があいまいになり、単なる要請、陳情及び内容照会である場合には、審査請求として取り扱いができないことがあるからです。
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