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愛知県国際展示場の公共施設等運営権の設定について
愛知県は、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成11年法律第117号)第19条第1項の規定に基づき、愛知国際会議展示場株式会社に公共施設等運営権を設定したので、同条第3項の規定に基づき、次のとおり公表します。
公表事項
公共施設等の名称
愛知県国際展示場
公共施設等の立地
愛知県常滑市セントレア五丁目、セントレア四丁目及びセントレア一丁目
公共施設等運営権に係る公共施設等の運営等の内容
愛知県国際展示場条例(平成28年愛知県条例第58号)第12条に定める展示場運営等業務とし、具体的には次に掲げる業務とします。
(1)統括マネジメント業務
(2)施設維持管理運営業務
(3)附帯事業運営業務
(4)官民連携による需要創造推進業務
(5)任意事業
(1)統括マネジメント業務
(2)施設維持管理運営業務
(3)附帯事業運営業務
(4)官民連携による需要創造推進業務
(5)任意事業
公共施設等運営権の存続期間
公共施設等運営権の設定対象施設 |
公共施設等運営権の存続期間 |
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多目的利用地 |
令和元年8月30日から令和6年3月31日まで |
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大規模展示場 外構 駐車場 敷地内通路及び連絡通路 |
令和元年8月30日から令和17年3月31日まで |