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「愛知県国家戦略特別区域・海外大学卒業外国人留学生の就職活動促進事業」について

ページID:0309504 掲載日:2024年7月25日更新 印刷ページ表示

 愛知県では、2024年6月4日の国家戦略特別区域諮問会議において認定された「愛知県国家戦略特別区域区域計画」に基づき、「海外大学卒業外国人留学生の就職活動促進事業」を実施します。

 2020年10月1日以降、本県から一定の要件を満たしていることの確認を受けた日本語教育機関を卒業又は修了する、一定の要件を満たす外国人留学生について、卒業等後から最大1年間に限り、就職活動継続のための在留資格「特定活動」を特例的に付与されこととされ、2021年9月27日に全国展開されてきたところです。

 内閣府 https://www.chisou.go.jp/tiiki/kokusentoc/r030927.html

 出入国在留管理庁 https://www.moj.go.jp/isa/publications/materials/nyukan_nyukan84.html

 しかし、この特例によって日本語学校在籍の留学生が卒業後に就職活動を継続する場合、「在籍校が3年連続在籍管理が適切に行われていること※」という要件があり、日本語学校在籍の留学生は、在籍校が1年でも在籍管理を適切に行っていない場合、優良学生であっても、卒業後の就職活動のための在留が認められていませんでした。
※ 週28時間超の資格外活動などにより在留期間更新許可申請が不許可となった者などの問題在籍(前年の在籍者数に占める問題在籍者の割合)が5%以下等であること。

 今回の特例は、日本語教育機関在籍の留学生が卒業後に就職活動を継続する場合の要件の一つである「在籍校が3年連続在籍管理が適切に行われていること」を、本県をはじめとする国家戦略特別区域内に限り、「在籍校が直近1年間在籍管理が適切に行われていること」へと緩和するものです。

 これにより、海外の専門性や日本で日本語力を身につけた優秀な留学生の就職を促進し、人手不足の解消や地域産業の国際競争力の強化、国際的な経済活動拠点の形成を図っていきます。

1 事業の概要

本県から、一定の要件を満たしていることの確認を受けた日本語教育機関を卒業又は修了する、一定の要件を満たす外国人留学生について、卒業等後から最大1年間に限り、就職活動継続のための在留資格「特定活動」を特例的に認めるもの。

2 活用の要件

(1) 外国人留学生の要件

  • 海外の大学等を卒業等し、学士以上の学位を取得していること。

  • 在籍していた日本語教育機関における出席状況がおおむね9割以上と良好であること。

  • 就職活動を継続するための適切な経費支弁能力を有していること(就職活動の継続のための在留資格「特定活動」で在留する場合においても、包括的な資格外活動許可は1週について28時間まで受けることが可能。また、インターンシップの場合などは、1週について28時間を超える個別の資格外活動許可を受けることも可能。)。

  • 日本語教育機関在籍中から、本邦での就職活動を行い、1社以上の求人に対してエントリーの実績があること。

  • 卒業等後も愛知県内を生活拠点とし、在籍していた日本語教育機関及び愛知県と定期的に面談を行い、就職活動の進捗状況及び資格外活動の状況を報告するとともに、愛知県等が行う外国人留学生の就職支援事業に関する情報提供を受けること。

  • 日本語教育機関を卒業等後も就職活動を継続することに関し、在籍していた日本語教育機関から推薦状を取得していること。

  • 愛知県が実施する、就職活動継続に係る意欲等を判断する面接等の審査を受け、本事業の対象者として選定されたことの選定証明書を取得していること。

 

(2) 日本語教育機関の要件

  • 日本語教育機関認定法(令和5年法律第41号)に基づき、文部科学大臣の認定を受けた日本語教育機関に置かれた留学のための課程(以下、「認定日本語教育機関」という。)であること。なお、令和11年3月31日までの間は、出入国管理及び難民認定法第7条第1項第2号の基準を定める省令の留学の在留資格に係る基準の規定に基づき日本語教育機関等を定める件(平成2年法務省告示第145号)別表第1に掲げる日本語教育機関(以下「告示日本語教育機関」という。)であることをもって、本要件を満たすものとみなす。

  • 直近1年間において、在籍管理が適切に行われていること。

  • 職業安定法(昭和22年法律第141号)に基づく職業紹介事業の許可を取得若しくは届出を行っていること又は就職を目的とするコースを備えていること。

  • 在籍していた留学生の本邦における就職について、直近1年間において1名以上又は直近3年間において2名以上の実績があること。

  • 本事業を活用する留学生の就職支援のため、愛知県とともに、当該留学生と卒業等後も定期的に面談し、就職活動の進捗状況及び資格外活動の状況を確認するとともに、就職活動に関する情報提供を行うこと。

  • 本事業を活用する留学生が、就職活動の継続のための在留資格「特定活動」の在留期間内に就職が決定しなかった場合又は就職活動を取り止める場合には、愛知県とともに当該留学生に対して適切な帰国指導を行うこと。

3 事業の流れ

  1. 本事業の活用を希望される場合、日本語教育機関及び就職活動延長を希望する留学生それぞれが、愛知県の確認を受ける必要があります。確認様式を記入の上、愛知県に提出してください。
  2. その後、就職への意欲等の確認を行うため、愛知県が日本語教育機関同席のもと留学生の面接を行います。面接の日程や実施方法等については、日本語教育機関が愛知県と協議の上決定します。
  3. ​要件の確認ができた場合には、日本語教育機関及び留学生それぞれに証明書を交付します。在留資格証明書交付申請時に上記の証明書を添付して、名古屋出入国在留管理局に申請してください。

4 実施要領及び申請書様式

5 申請・問合せ先

政策企画局国際課 調整・留学生グループ

受付時間:月曜日から金曜日(祝日、年末年始を除く)午前9時から午後5時(正午から午後1時を除く)

所在地:〒460-8501 名古屋市中区三の丸3丁目1番2号 愛知県本庁舎2階

メールアドレス:kokusai@pref.aichi.lg.jp

  • 申請書類の提出は、持参又は郵送にてお願いいたします(電子メールでは受け付けておりません)。
  • 本事業に関するご質問は、原則として電子メールにてお願いいたします。
  • 事前の相談をおすすめします。
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