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「留学生地域定着・活躍促進事業委託業務」の業務委託先を募集します
1 業務概要
(1) 目的
県内大学等で学ぶ外国人留学生は、高度な知識・技術を持つとともに、日本及び母国の言語や文化を理解していることから、卒業後も当地域で活躍されることが期待される。
そこで、留学生を積極的に受け入れ、県内企業への就職を支援することで、当地域の発展に資する高度人材としての活躍促進を図る。
(2) 業務内容
別添仕様書のとおり
(3) 委託金額の上限
(4) 契約期間
2 応募資格
次の(1)から(7)のいずれの要件も満たす者とする。
(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。
(2) 企画提案応募書の提出期限において、愛知県から指名停止の措置を受けていないこと。
(3) この公告の日から企画提案応募書提出期限までの期間において、「愛知県が行う事務及び事業からの暴力団排除に関する合意書」(平成24年6月29日付け愛知県知事等・愛知県警察本部長締結)に基づく排除措置を受けていないこと。
(4) 次の国税及び県税について滞納がないこと。
・法人事業者の場合:法人税、消費税、地方消費税、法人県民税、法人事業税・地方法人特別税及び自動車税
・個人事業者の場合:申告所得税、消費税、地方消費税、個人事業税及び自動車税
(5) 愛知県内に本社又は支店等の営業拠点があること。
(6) 物品の製造等に係る愛知県入札参加資格者名簿(令和7・8年度)の大分類「3.役務の提供等」に登録されている者であること。
(7) 過去10年間(平成28年4月1日から企画提案応募書を提出する前日まで)に、外国人材の就職支援に関する業務の実績があること。
3 共同体による応募
複数の法人その他団体等で構成する共同体でも応募可能であるが、その場合はいずれかの構成員を代表者とし、応募資格要件は以下のとおりとする。
・代表者及び代表者以外の構成員は上記(1)から(5)までの要件を満たしていること。
・代表者は上記(6)の要件を満たしていること。
・代表者及び代表者以外の構成員のいずれかにより、上記(7)の要件が満たされていること。
4 応募方法
(1) 提出書類
ア 企画提案応募書(様式1)
イ 企画提案書(任意様式)
ウ 経費積算書(任意様式)
エ 事業実施体制書(任意様式)
オ 外国人材の就職支援に関する実績(任意様式)
カ 社会的価値の実現に資する取組に関する申告書(様式2)
キ 会社概要等(任意様式)
ク 企画提案応募書の非開示願(必要な場合のみ・様式3)
(2) 提出部数
8部(正本1部、副本7部)
ただし、カ~クは正本1部のみの提出で可
(3) 提出期限
令和8年2月19日(木曜日)午後5時まで(必着)
(4) 提出先(問合せ先)
〒460-8501 名古屋市中区三の丸三丁目1番2号
愛知県政策企画局国際課調整・留学生グループ(担当:島倉)
電話:052-954-6180(ダイヤルイン)
電子メール:kokusai@pref.aichi.lg.jp
(5) 提出方法
持参又は郵送(配達証明に限る。)により提出すること。
(6) その他留意事項
ア 事業企画の内容は、仕様書に記載のとおりとするが、記載の内容を超える有効な提案があった場合は、審査の際、評価に加味する。
イ 県で受け付けた後の提出書類の追加及び修正は認めない。
ウ 次項に該当するときは無効となる場合がある。
・提出期限後に提出されたもの
・虚偽の内容が記載されているもの
・本募集要領に適合しないもの
5 選定方法
(1) 選定手順
別に設置する「留学生地域定着・活躍促進事業委託業務受託者選定委員会(以下「選定委員会」という。)」において、期限までに提出された企画提案応募書により、最も優れた応募者を受託候補者として選定する。
その後、受託候補者と契約に向けた調整や手続等を経た上で仕様書を作成し、随意契約を締結する。
(2) 選定基準
選定は、応募者の能力(実施体制、類似業務の実績等)及び提案内容(具体性、独自性、実行可能性等)の各方面から総合的に評価する。
(3) その他
選定委員会は非公開とし、審査の経過など審査に関する問い合わせには一切応じないものとする。また、異議申し立ても一切認めないものとする。審査の結果は、確定後速やかに応募者全員に通知する。
6 質問の受付及び回答
本業務の企画提案に関する質問については、以下の通り受け付ける。
(1) 受付締切
2月6日(金曜日)午後5時まで
(2) 提出方法
電子メールにより提出することとし、件名は「留学生地域定着・活躍促進事業委託業務に係る質問」とすること。
(3) 様式
任意様式とする。
(4) 回答
受け付けた質問については、2月12日(木曜日)までに県国際課のウェブサイトに回答を掲載する。ただし、質問者固有の内容である場合は、質問者のみに電子メールにて回答する。
7 その他
(1) 契約書の作成は、電子契約サービスを使用して契約内容を記録した電磁的記録(電子契約書)を作成する方法によることができる。その際は、電子契約利用申込書(別紙)を提出するものとする。
(2) なお、当事業は、県当初予算の成立及び国における事業交付決定を前提に公募を行うものであり、本事業に係る予算が成立しない場合や国において事業決定がなされなかった場合には、この公募及び契約の手続きを中止することがある。また、国において交付金の減額や事業内容の変更が決定された場合には、その内容に基づいて受託者と別途協議をし、変更契約を締結するものとする。

