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介護保険の適用除外に関する経過措置について

ページID:0364298 掲載日:2024年8月19日更新 印刷ページ表示

介護保険の適用除外に関する経過措置

 市町村に住所がある65歳以上の方や40歳以上65歳未満の医療保険加入者については、介護保険の被保険者となりますが、次の事項に該当する場合は、当分の間、介護保険の被保険者とならないこととされています。
(介護保険法施行法第11条及び介護保険法施行規則第170条関係)

1 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(以下「障害者総合支援法」という。)による支給決定(生活介護及び施設入所支援の両方)を受けた指定障害者支援施設の入所者である身体障害者
2 身体障害者福祉法による障害者支援施設(生活介護)の入所者である身体障害者
3 次の適用除外施設に入所・入院している方
(1)児童福祉法(第42条第2号)の医療型障害児入所施設
(2)児童福祉法(第6条の2の2第3項)の指定医療機関(医療型児童発達支援の指定病床)
(3)独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法(第11条第1号)の施設
(4)国立ハンセン病療養所等(ハンセン病問題の解決の促進に関する法律第2条第2項)
(5)生活保護法(第38条第1項第1号)の救護施設
(6)労働者災害補償保険法(第29条第1項第2号)の被災労働者の介護の援護を行う施設
(7)障害者支援施設に知的障害者福祉法(第16条第1項第1号)により入所する知的障害者
(8)指定障害者支援施設に障害者総合支援法の支給決定(生活介護及び施設入所支援)により入所する知的障害者及び精神障害者
(9)障害者総合支援法(第5条第6項)の療養介護を行う病院

愛知県内における介護保険の適用除外施設等(令和6年4月1日現在)

介護保険適用除外施設等

      令6年4月1日現在

問合せ

愛知県 福祉局 高齢福祉課 介護保険企画・審査グループ
E-mail: korei@pref.aichi.lg.jp

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