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社会福祉法人の解散の認定

ページID:0379722 掲載日:2022年3月29日更新 印刷ページ表示
社会福祉法人の解散の認定について
<概要>
 社会福祉法人が、その目的たる事業の成功の不能によって解散する場合は、所轄庁の認定を受けなければその効力を生じない。
<根拠法令>
 社会福祉法第46条第2項
<手続対象者>
 目的たる事業の成功の不能により解散しようとする社会福祉法人
<提出先>
 福祉局高齢福祉課施設グループ
<提出時期>
 目的たる事業の成功の不能になったとき
<提出方法>
 解散認定申請書に、社会福祉法施行規則第5条に規定する事項を具して県へ提出する。
<手数料>
 不要
<申請書様式>
解散認定申請書
<添付書類・部数>
 社会福祉法施行規則第5条各号に掲げる事項で、当該申請に係るものを2部
<受付時間>
 午前8時45分から午後5時30分まで
 ただし、正午から午後1時までは除く。
<審査基準>
審査基準
当該社会福祉法人と債権、債務関係を有する第三者の保護を考慮してもなおやむを得ない場合で、次の諸要件に該当しないとき
・解散そのものが法令等に違反していないこと。
・残余財産の帰属者が適当であること。
<標準処理期間>
 34日
<備考>
 
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