本文
社会福祉法人の吸収合併の認可
社会福祉法人の吸収合併の認可について | |
---|---|
<概要> | |
社会福祉法人が吸収合併をするとき、所轄庁の認可を受けなければその効力を生じない。 | |
<根拠法令> | |
社会福祉法第50条第3項 | |
<手続対象者> | |
吸収合併をしようとする社会福祉法人 | |
<提出先> | |
福祉局高齢福祉課施設グループ | |
<提出時期> | |
社会福祉法人が吸収合併しようとするとき | |
<提出方法> | |
社会福祉法人合併許可申請書に、社会福祉法施行規則第6条に規定する事項を具して、県へ提出する。 | |
<手数料> | |
不要 | |
<申請書様式> | |
合併認可申請書(吸収合併用) | |
<添付書類・部数> | |
社会福祉法施行規則第6条第1項各号に掲げる事項で、当該申請に係るものを2部 | |
<受付時間> | |
午前8時45分から午後5時30分まで ただし、正午から午後1時までは除く。 |
|
<審査基準> | |
審査基準 | |
主として次の点につき審査を行う。 ・合併そのものが関係法令や関係通知に違反していないこと。 ・当該申請が法令や手続きに定める手続きを経て行われていること。 ・合併により資産状態が悪化しないこと。 ・基本財産及び運用資産の区分が適当であること。 ・負債がある場合には、その償還計画に不安がないこと。 |
|
<標準処理期間> | |
34日 | |
<備考> | |