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社会福祉法人の新設合併の認可

ページID:0379725 掲載日:2022年3月29日更新 印刷ページ表示
社会福祉法人の新設合併の認可について
<概要>
 社会福祉法人が新設合併をするとき、所轄庁の認可を受けなければその効力を生じない。
<根拠法令>
 社会福祉法第54条の6第2項
<手続対象者>
 新設合併をしようとする社会福祉法人
<提出先>
 福祉局高齢福祉課施設グループ
<提出時期>
 社会福祉法人が新設合併しようとするとき
<提出方法>
 社会福祉法人合併認可申請書に、社会福祉法施行規則第6条に規定する事項を具して、県へ提出する。
<手数料>
 不要
<申請書様式>
合併認可申請書(新設合併用)
<添付書類・部数>
 社会福祉法施行規則第6条第1項各号に掲げる事項で、当該申請に係るものを2部
<受付時間>
 午前8時45分から午後5時30分まで
 ただし、正午から午後1時までは除く。
<審査基準>
審査基準
 主として次の点につき審査を行う。
・合併そのものが関係法令や関係通知に違反していないこと。
・当該申請が法令や手続きに定める手続きを経て行われていること。
・合併により資産状態が悪化しないこと。
・基本財産及び運用資産の区分が適当であること。
・負債がある場合には、その償還計画に不安がないこと。
<標準処理期間>
 34日
<備考>
 
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