本文
介護支援専門員証の有効期間の臨時的な取扱いについて
新型コロナウイルス感染拡大に伴う介護支援専門員証の有効期間の臨時的な取扱いについて
愛知県での新型コロナウイルス感染証のまん延状況及び介護支援専門員法定研修の実施状況を鑑み、令和2年2月25日付け厚生労働省老健局振興課事務連絡に基づき、下記1の対象者については、下記2の期間において資格を喪失しない取扱いとします。
1 対象者
愛知県登録の介護支援専門員のうち、現在交付されている介護支援専門員証の有効期間の満了日が令和5年1月1日から令和5年12月31日までの間にある者
2 資格を喪失しない取扱いとする期間
現在交付されている介護支援専門員証の有効期間の満了日の1年後の応当日まで
*本取扱いの対象者は、現在交付されている介護支援専門員証の有効期間の満了日の1年後の応当日までに「ご自身の該当する更新研修を修了し」、「介護支援専門員証の更新手続きを完了する」必要があります。 |
*令和4年度介護支援専門員更新研修の予定は、「社会福祉法人 愛知県社会福祉協議会」のホームページ https://www.aichi-fukushi.or.jp/intoro/jinzai/kensyu_index.html をご確認ください。 |
3 留意事項
・本取扱いの適用を受けるために手続等は必要ありません。以下の「新型コロナウイルス感染拡大に伴う介護支援専門員証の有効期間の臨時的な取扱いについて」を介護支援専門員証と併せて保管し、必要に応じて提示してください。
新型コロナウイルス感染拡大に伴う介護支援専門員証の有効期間の臨時的な取扱いについて [PDFファイル/99KB]
・次回の更新時に交付される更新後の介護支援専門員証の有効期間(5年間)は本来の有効期間満了日から算定します。
・上記2の期間の終期までに更新に必要な研修を受講し、介護支援専門員証の更新申請を行う必要があります。
・本通知の取扱いは、主任介護支援専門員資格の有効期間には影響しません。各資格の有効期間の管理には十分に留意してください。
現在の有効期間の満了日 | 資格を喪失しない取扱いとする期間の終期 | 次回更新後の有効期間の始期 | 次回更新後の有効期間の満了日 |
令和5年3月31日 | 令和6年3月31日 | 令和5年4月1日 | 令和10年3月31日 |
・本取扱いについては、愛知県登録の介護支援専門員に限ります。他の都道府県に介護支援専門員登録がある場合は、登録のある都道府県へ取扱いを確認してください。