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介護サービス事業所の行政処分について(蒲郡ケアマネジメントセンター)

ページID:0188963 掲載日:2018年3月15日更新 印刷ページ表示
 愛知県では、介護保険法第84条の規定に基づき、下記のとおり行政処分(指定の全部効力停止)を行うこととし、本日、事業者に対し当該処分について通知いたしました。

1 事業所の概要

法人名及び代表者名

(所在地)

株式会社ハートランド 代表取締役 飛田(とびた) 幸枝(ゆきえ)

(蒲郡市竹谷町犬飼港1番地9)

事業所名

(所在地)

蒲郡ケアマネジメントセンター

(蒲郡市竹谷町犬飼港1番地9)

事業種別

居宅介護支援

指定年月日

平成29年7月1日      

2 処分内容

 指定の全部効力停止(6か月)

3 全部効力停止期間

 平成30年3月16日から平成30年9月15日まで

4 処分理由

(1) 人格尊重義務違反(介護保険法第84条第1項第4号)

   郡ケアマネジメントセンターでは、アセスメントの内容が不十分なケースが33人中17人あり、また、課題分析をしていないにもかかわらず、ほとんどの利用者に自法人の通所介護等を限度額いっぱいまで導入した画一的な居宅サービス計画を作成していた。

 これは、居宅介護支援事業者は、要介護者の人格を尊重し、要介護者のために忠実にその職務を遂行しなければならないとする介護保険法第81条第6項に規定される義務に違反している。

(2) 不正請求(介護保険法第84条第1項第6号)

   月1回のモニタリングの結果を記録せず、また、支援経過も記録していなかったケースが、平成29年7月から平成29年10月の間において、33人中24人、延72件あり、運営基準減算に該当するにも関わらず、居宅介護支援費を減算することなく請求していた。

5 処分に伴う返還金額

 平成29年7月から平成29年10月までの介護給付費において、不正に請求し、受領していたため、介護保険法第22条第3項の規定により、不正に受領した介護給付費を返還させるほか、当該返還金額に100分の40を乗じた加算額を返還させる。
 受領した不正給付費総額  851,898円(保険者分)
 加算金額              340,759円(保険者分×40%)
 合計返還金額          1,192,657円(不正給付費総額+加算金額)