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訪問介護事業所における同一建物減算(12%)の届出について
訪問介護事業所における同一建物減算(12%)について
正当な理由なく、指定訪問介護事業所で、算定日の属する月の前6か月間に提供した指定訪問介護の提供総数のうち、同一敷地内建物等に居住する利用者(同一敷地内建物等に50人以上居住する建物に居住する利用者を除く。)に提供されたものの占める割合が100分の90以上である場合、当該利用者に対する指定訪問介護サービス1回につき所定単位数の100分の88に相当する単位数を算定します。
※同一敷地内建物等に50人以上居住する建物で居住する利用者に対して、指定訪問介護を行った場合は、従来通りサービス1回につき所定単位数の100分の85に相当する単位数を算定します。
判定期間、提出期限、減算適用期間について
区分 | 判定期間 | 提出期限 | 減算適用期間 |
---|---|---|---|
前期 | 3月1日~8月末日 | 9月15日 | 10月1日~翌年3月31日 |
後期 | 9月1日~2月末日 | 3月15日 | 4月1日~9月30日 |
※判定の結果、100分の90以上となった場合は、減算の有無に関わらず別紙10 [Excelファイル/39KB]を提出期限までに提出してください。提出期限が開庁日に当たる場合は、直前の開庁日が提出期限となります。
※各期で判定を行い、加算の状況が変更となる場合(減算となる場合、または減算あり→減算なしになる場合、減算の区分が変更になる場合)は、別紙10 [Excelファイル/39KB]とあわせて別紙2 [Excelファイル/28KB]と別紙1-1 [Excelファイル/780KB]を上記期限までに提出してください。
※サービス単位ごとに、当該事業所における判定期間に指定訪問介護を提供した利用者のうち、同一敷地内建物等に居住する利用者の占める割合を計算し、90%以上である場合に減算します。
※なお、同一敷地内建物等に居住する利用者へサービス提供を行う事業所は、減算の有無にかかわらず別紙10 [Excelファイル/39KB]の作成が 必要であり、事業所で必ず5年間保存してください。
提出先について
事業所所在地 | 提出先 | 地図 |
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瀬戸市、半田市、春日井市、津島市、犬山市、常滑市、江南市、小牧市、稲沢市、東海市、大府市、知多市、尾張旭市、岩倉市、豊明市、日進市、愛西市、清須市、北名古屋市、弥冨市、あま市、長久手市、東郷町、豊山町、大口町、扶桑町、大治町、蟹江町、飛島村、阿久比町、東浦町、南知多町、美浜町、武豊町 |
尾張福祉相談センター |
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