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業務管理体制整備に関する届出について
業務管理体制整備に関する届出について
1 概要
平成20年5月28日の介護保険法の改正により、介護サービス事業者(以下「事業者」という。)の不正事案の再発を防止し、介護事業運営の適正化を図るため、法令遵守等に係る業務管理体制の整備の義務付け、事業者の本部等に対する立入検査権の創設及び不正事業者による処分逃れ対策などが新たに規定され、平成21年5月1日から施行されました。
すべての事業者(医療みなし事業所のみの事業者を除く)は、法人単位で、業務管理体制整備に関する届出書を関係行政機関に届け出なければなりません。なお、事業者とは介護保険法第115条の32のとおりであり、総合事業における介護予防・生活支援サービス事業は含まれません。(よって総合事業のみの場合、業務管理体制の届出は不要となります。)
整備すべき業務管理体制は、事業者(法人単位)の事業所等の数に応じて定められています。また、届出先の関係行政機関は、事業所等の展開状況によって異なります。
愛知県では、一般検査として概ね6年に1回、実地指導等の際に法令遵守責任者から話を聞きながら、届け出のあった業務管理体制の整備状況と運用・改善状況について、有効に機能しているかを確認します。
1-1 整備すべき業務管理体制
整備すべき業務管理体制は、事業所等の数に応じて異なります。
1-2 事業者(法人)番号
愛知県に介護保険の業務管理体制を届け出ている事業者(法人)の一覧となります。業務管理体制を届け出て初めて番号が付与されます。
事業者(法人)番号はAから始まる17桁の番号で、介護保険事業所番号とは異なります。
(「Ctrlキー」+「fキー」で検索ができます。)
2 届出方法及び届出様式について
届出先関係行政機関は、事業所等の展開状況に応じて異なります。
事業所が名古屋市内のみに所在している介護保険事業者は、名古屋市が届出先となります。
※業務管理体制の整備に係る届出については、行政手続きの簡素化及び効率化の推進の観点から厚生労働省において、「業務管理体制の整備に関する届出システム」(以下、「届出システム」という。)が構築され、令和5年3月28日午後1時以降、電子申請等による届出が可能となりました。
以下の「(1)届出システム利用の場合」、「(2)郵送の場合」のいずれかの方法で届出を行ってください。
2-1 届出システム利用の場合
「届出システム」を利用して届出をおこなう場合は、以下のマニュアルをご参照の上、URLからアクセスし、必要な手続きを行ってください。
ア 初めて届出を行う場合、イ 届出先関係行政機関の変更の場合、ウ 届出事項の変更の場合 のいずれも「届出システム」を利用して届出を行うことができます。
・介護サービス事業者の皆様へ [PDFファイル/157KB]
・参考(介護サービス事業者の業務管理体制整備と届出) [PDFファイル/310KB]
・ログイン用URL:https://www.laicomea.org/laicomea/
・操作マニュアル(事業者版) [PDFファイル/3.8MB]
2-2 郵送の場合
- 届出が必要になる事由に応じ、下記のとおり様式等が異なります。 愛知県あてに送る場合は、必要書類1部を以下のあて先に郵送してください。
- 〒460-8501 名古屋市中区三の丸3-1-2
愛知県福祉局高齢福祉課介護保険指導第一グループ
ア 業務管理体制を整備した場合又は区分を変更する場合の届出様式等
- 介護保険のすべての事業者(医療みなし事業所のみの事業者を除く)は、指定通知書が届き事業所番号がわかり次第、必ず下記様式を届け出てください。
- 法人の事業所数が20又は100を境に増減した場合は、整備すべき業務管理体制の区分が変わるため、下記様式を届け出てください。
- 事業者(法人)番号は、事業者(法人)番号一覧に記載がなければ番号を記入していただく必要はありません。 (初めて届け出る事業者は、空欄にしてください。)
- 業務管理体制整備又は区分変更届出書(様式第12) [Wordファイル/171KB]
- 事業所一覧表 [Excelファイル/17KB]
(事業所数が1つであっても必ず添付すること。予防サービスは介護サービスと区別して記入すること) - 記載要領1 [PDFファイル/129KB]
- 記載例1 [PDFファイル/767KB]
イ 事業所等の展開状況の変更により届出先行政機関の変更があった場合の届出様式等
- 届出先関係行政機関は、事業所等の展開状況に応じて異なります。
詳細については、こちらをご覧下さい。 [PDFファイル/77KB]
- 変更後遅滞なく、変更前、変更後双方の行政機関に届け出る必要があります。
- 業務管理体制整備又は区分変更届出書(様式第12) [Wordファイル/171KB]
- 事業所一覧表 [Excelファイル/17KB]
(事業所数が1つであっても必ず添付すること。予防サービスは介護サービスと区別して記入すること) - 記載要領2[PDFファイル/131KB]
- 記載例2[PDFファイル/822KB]
ウ 届出事項の変更があった場合の届出様式等
- 変更後遅滞なく、関係行政機関に届け出る必要があります。
- ただし、1.事業所等の数は増減したが、整備すべき業務管理体制の区分は変更なかった場合(※)、2.事業所一覧表に変更があった場合、3.法令遵守規程の字句の修正等軽微な変更の場合は、届け出ていただく必要はありません。
※ 法人の事業所数が20又は100を境に増減しない場合(法人の事業所数が20以上になったことがない限り区分変更届は不要です。) - 業務管理体制の届出事項の変更届出書(様式第13) [Wordファイル/84KB]
- 記載要領3[PDFファイル/88KB]
- 記載例3[PDFファイル/719KB]
3 よくある質問について
業務管理体制整備に関するよくある質問と回答をまとめましたので、お問い合わせいただく前に御確認ください。