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(旧介護ロボット・ICT導入支援事業費補助金)令和7年度愛知県介護テクノロジー導入支援事業費補助金について
※令和7年度愛知県介護テクノロジー導入支援事業費補助金の事前協議申請の受付を開始します。※ 提出期限は、令和7年7月22日(火曜日)17時00分必着。 (必着とは、愛知県高齢福祉課に到着しているということです。)郵送のみ受付。 提出期限以降の受付については、理由を問わず受付することはできません。
※事前協議申請提出前に再度ご確認ください※ ※本補助金は、毎年多くの申請をいただいておりますが、残念ながら不採択となる事業所・施設も多くあります。多くの事業所・施設に御活用いただくため、下記の内容をご一読ください※ 本補助金は、事前協議申請を提出後、内示書を受け取った事業所・施設においては、事前協議申請通りに、機器を導入いただく必要がございます。 例えば「再度確認したら、高額で導入が難しい」「申請するのに、最大必要数で申請していたため、数量を減らしたい」等の理由による取下げは、お控えいただきますようお願いします。 事前協議申請をご提出いただく法人・事業所・施設において、導入予定機器を十分吟味いただいた上で、事前協議申請のご提出をお願いします。
(1) |
対象事業所について、老人保健法に基づく「養護老人ホーム及び軽費老人ホーム」が追加されました。 |
(2) | 補助対象機器について、公益財団法人テクノエイド協会が提供する「福祉用具情報システム(TAIS)」で「介護テクノロジー」として選定された機器が対象となります。 |
(3) | パッケージ型導入支援について、「介護業務支援」と該当するテクノロジーと、そのテクノロジーと連動することで効果が高まると判断できるテクノロジーを導入する場合について利用可能です。 |
(4) |
特定の事業所(国要綱P.6(4)に記載サービス種別)について、利用者の安全及び介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減に資する方策を検討するための委員会(名称を問わない。)を設置することが、要件となります。 |
(5) | 特定の事業所(国要綱P.6(5)に記載サービス種別)について、令和7年度内に、「ケアプランデータ連携システム」の利用を開始することが、要件となります。 |
※上記の詳細は、国実施要綱、県交付要綱をご確認ください。
受付期間・提出方法
【受付期間】
令和7年6月20日(金曜日)~令和7年7月22日(火曜日)17時必着 まで
※郵送のみ受付可能です。(メール受付は不可です)
※今回は、事前協議申請の受付です。事前協議申請の提出をもって、導入が確定するものでは有りません。
※事前協議申請受付後、内容を審査した結果、内示書を発行します。内示書を受領した事業所のみが、交付申請可能となります。
※内示書交付と当時に、不採択通知を発行します。不採択通知を受領した事業所は、交付申請することはできません。
※審査方法については、県交付要綱(案)ア5の4に記載がありますので、ご確認ください。
【提出方法】
提出先:〒460-8501 愛知県名古屋市中区三の丸三丁目1番2号
愛知県福祉局高齢福祉課介護保険指導第二グループ 担当者 宛
介護テクノロジー導入支援事業費補助金 事前協議申請書在中 (←朱書き記載してください。)
問い合せ先(電話対応は致しません) ※問い合せ期間は、令和7年7月14日(月曜日)まで※
質問等はメールにより受け付けますので、下記メールアドレス(介護保険指導第二グループ)宛て、お問い合せください。
kaigo-shitei@pref.aichi.lg.jp
※件名に「介護テクノロジー導入支援事業 事前協議申請について」と記載してください。
※問い合せ期間を設定した理由について、毎年、事前協議申請提出期限間近で、問い合せをいただくことが多くあります。本補助金の提出は郵送必着のため、昨今の郵便事情では、間に合わない事が考えられます。余裕を持った提出に御協力いただくために、今回問い合せ期間を設定しました。
事業内容
介護事業所等(老人福祉法に基づく養護老人ホーム及び軽費老人ホームを含む)が以下の事業を行う場合、事業所からの申請に基づき導入に係る経費の一部を補助します。
・介護テクノロジー等の導入支援
・介護テクノロジーのパッケージ型導入支援
1.補助対象事業者
愛知県内に所在する介護保険法に基づく指定介護サービス事業所及び施設(市町村等指定分も含む)の開設者及び、愛知県内に所在する老人福祉法に基づく、養護老人ホーム及び軽費老人ホームの開設者とします。
2.対象経費
(1)介護テクノロジー等の導入支援
・「国実施要綱」の4(1)アで定める介護ロボットの購入費、リース代が対象です。
・なお、同要綱の4(1)イで定める「実施主体が判断した機器」は次のaからgの機器とします。
a 床走行式リフト、
b 一括で調理支援を行う機器、
c 加熱・冷蔵機能等を備えた配膳車や配膳ロボット、
dスライディングボード、
eインカム、fバックオフィスソフト(電子サインシステム、給与、勤怠管理)、
g バイタル測定が可能なウェアラブル端末
※上記aからg以外の機器は対象外です。
(2)介護テクノロジーのパッケージ型導入支援
・国実施要綱の4(2)で定める経費を対象とします。
・なお、同要綱の4(2)「介護業務支援」に該当するテクノロジーと、そのテクノロジーと連動することで効果が高まると判断できるテクノロジーを導入する場合の支援とは、次のa又はbの場合とします。
a 「介護業務支援に該当する機器」と「見守り・コニュニケーションに該当する機器」の組み合わせ
b 「介護業務支援」(介護記録ソフトと請求ソフトの組み合わせを含む)に該当する複数の機器の組み合わせ
(1)・(2)の留意事項
【導入機器について】
・国実施要綱P.2【留意事項】に記載のとおり、公益財団法人テクノエイド協会が提供する「福祉用具情報システム(TAIS)」で、「介護テクノロジー」として選定された機器を補助対象とします。(ただし、実施主体が別に認める機器を除く)
<福祉用具情報システム> (掲載先:https://www.techno-aids.or.jp/ServiceWelfareGoodsList.php)
※申請書には、「福祉用具情報システム」掲載の「TAISコード」の記載が必要です。
・国実施要綱P.2【留意事項】に掲載のとおり、同一年度に複数の機種を同一の目的のために導入する場合、
複数の機器への補助は認めない。補助は1機種限り、とします。
【申請台数の上限について】
・上記「福祉用具情報システム」において「見守りコミュニケーション(施設)」に該当する機器については、「介護テクノロジー等の導入支援」で申請される場合は従来型施設は20台まで、ユニット型施設においては、2ユニットの定員までの台数を限度とし、原則、1ユニットの定員単位での導入とします。
また、「介護テクノロジーのパッケージ型導入支援」を申請される場合、台数制限はありませんが、申請できる総額に上限(500万円)がありますので御注意ください。
なお、「見守り・コミュニケーション(施設)」に該当する機器を申請される場合は「介護テクノロジー等の導入支援」又は「介護テクノロジーのパッケージ型導入支援」のいすれかを選択して申請いただきます。この場合、「パッケージ型導入支援」を選択した場合は、「介護業務支援機器」との一体的な導入が必要です。
・「その他の機器」については、利用者が利用する機器の場合は定員数まで、職員が利用する機器の場合は職員数までを上限とします。
【通信環境整備について(介護エクノロジーを利用するためのwi-fi環境を整備するために必要な経費)】
・令和7年度は、「介護テクノロジーの導入に付帯して必要となる経費」のみ、導入可能です。
※配線工事(wifi環境整備のために必要な有線LANの設備工事を含む)、モデム・ルーター、アクセスポイント、
システム管理サーバー、ネットワーク構築等)
【補助対象外経費について】
・次に該当する経費は補助の対象にはなりません。
○保険料、○通信費、○メンテナンス費、○既に所有している機器等の廃棄に係る経費
【補助の回数について】
・国実施要綱の7(1)に定める業務改善計画ごとに1回の補助とします。
3.補助要件
・国実施要綱の4(3)イ及び6で定めるものをすべて満たすことを補助要件とします。
・なお、同要綱の4(3)イで定める「導入支援と一体的に行う業務改善支援」については、愛知県生産性向上総合相談センターにおいてホームページ上に掲載する4つの研修動画の研修動画の視聴又は愛知県・あいち介護生産性向上総合相談センター主催の「生産性向上に向けた研修会」の受講をもって代えるものとします。
研修動画視聴の申込はこちらです → https://kaigoseisansei.pref.aichi.jp/videoform/
愛知県生産性向上総合相談センターのホームページhttps://kaigoseisansei.pref.aichi.jp/
4.補助率
4/5
5.補助金額
ア 「愛知県補助金交付要綱(別表)」の第1欄に掲げる事業の区分について、第3欄に定める区分ごとの基準額と第4欄に定める対象経費の支出額とを比較して少ない方の額を選定します。
イ アにより選定された額と総事業費から寄付金その他の収入額を控除した額とを比較して少ない方の額を補助基本額とします。
ウ イの補助基本額に第6欄の補助率を乗じて得た額を交付額とします。(算定された額に千円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとします。)
申請手続き
・令和7年度の申請方法については、昨年度に引き続き協議書による事前協議制とします。※事前協議受付期間について、提出期限をお確かめください。
・原則として、内示を受けた事業所は、内示を受けた協議内容で「別紙様式2」により交付申請を行ってください。
・事前協議書を提出していない場合、又は事前協議申請不採択の場合は、補助金交付の申請を受付できませんので注意してください。
【留意事項】
・具体的な事務フローについては、下記の図を参考にしてください。
なお、下記の図に記載の時期は、申請状況等により前後することがありますので、あらかじめご了承ください。
・申請の際には「愛知県補助金交付要綱」、「国実施要綱」を必ずご確認のうえ、所定の手続きをとってください。
No | 質問 | 回答 |
---|---|---|
(1) | 建設中の事業所は対象となるか。 | 事前協議の時点で介護事業所の指定を受けていない(事業所番号が付与されていない)場合は、補助対象外です。 |
(2) | 1法人あたり1事業所のみ事前協議できるのか。 | 令和7年度については、1法人あたり2事業所まで事前協議を受付します。事前協議申請は、法人で取りまとめてご提出をお願いします。例年、事業所毎にご提出されるケースがございますので、ご注意ください。 |
(3) | 過去に本事業で補助金の交付を受けたことがあるが、申請することは可能か。 | 申請可能です。 |
(4) |
「福祉用具情報システムTAIS)」の「介護テクノロジー」として選定された機器は全て補助対象なのか。 |
お見込みの通りです。(単にTAISコードが付与されているだけでは補助対象になりません。介護テクノロジーに位置づけられている必要があります。) |
(5) | 事前協議で採択された後、導入機器の変更や導入台数の変更は認められるのか。 | 協議した機器が販売中止となった等、特別な事業が無い限り認められません。法人及び各事業所内でよく精査した上で事前協議を提出してください。 |
(6) | いつから導入・契約をして良いのか。 | 事前協議提出後、県から内示を受けた日以降から購入・契約をしていただいて構いません。 |
(7) | 「補助事業の完了の日」とは。 | 機器等の契約、支払い及び納品が全て完了した日を指します。遅くともこれら3つの行為を令和8年1月31日までに完了させてください。 |
(8) | 実績報告書提出期限(令和8年1月31日)までに補助事業が完了しなかった場合は。 | 本補助金の対象外となります。 |
(9) | 他の補助金を申請予定の場合、本補助金を申請できるのか。 | 他の補助金の交付を受けた場合(予定を含む)は、補助対象外です。 |
(10) | 請求書や納品書を紛失した。 | 実勢報告において、実際に導入されたかどうか等の確認を行うため、契約書(発注書など発注日がわかるもの)、請求書(請求金額の分かるもの)、納品書(納品日の分かるもの)は必ずご提出いただきます。購入(契約)先の業者に再発行を依頼してください。 |
(11) | 見積書において、対象外の項目が含まれており、「まとめ値引き」として値引きされているが、単価はどうなるのか。 | 補助対象機器について値引き後の金額で見積書等を作成いただき、補助対象機器の単価がわかるようにしてください。 |
(12) |
一棟の建物の中に各サービス事業所が隣接しており、wifi等通信環境設備を一棟まとめて導入する場合は、どのように申請すればいいのか。 また、所要額について、同一所在地で複数サービスを実施しており、導入する通信環境機器等を共用する場合、導入費用を1つのサービスに寄せて申請することは可能か。 |
隣接しているサービス種別の申請時に申告いただいている床面積で按分してください。按分した金額にて、2事業所の申請書を作成してください。按分計算が分かる資料を添付してください。 事業所単位で所要額を算出する必要があるため、面積按分等の合理的な按分をし、それぞれのサービスで申請をする必要がある。(指定ごとに1事業所としてカウントするため、併設されている場合は2事業所とカウントされます。) |
(13) | 国要綱P.2に記載されている「販売価格が公表されており、一般に購入できる状態にあるものを対象とする。とは、どこかのサイトに価格表示されていればいいのか。 | 実際の販売される販売価格が、販売会社のHP、カタログに掲載されているということです。 |
(14) | 見守り機器の申請可能な台数が、「2ユニットの定員まで」とされているが、導入した見守り機器を2ユニット以上の複数のユニットに分けて導入すること(ユニット毎にみた場合、見守り機器が導入されているベッドと導入されていないベッドが混在している状態であるが、施設全体で観ると導入台数が2ユニットの定員以内に収まっている場合)は可能か。 | 見守り機器の導入による効果を検証することができるよう、ユニット単位での導入をお願いします。 |
(15) |
介護ソフトの5年間の使用権(ライセンス料)を購入する場合、購入した年分の金額を補助対象として扱ってよいか。 |
補助金額については、使用権(ライセンス)期間で判断するのではなく、使用権(ライセンス)を購入した際の支払金額で判断してください。例えば、使用権(ライセンス)が複数年の介護ソフトでも、当年度に全額支払った場合は全額が補助対象となります。一方、使用権(ライセンス)が複数年の介護ソフトで支払金額が1年分(毎年払い)であれば、1年分の金額が補助対象となります。 ついては、「補助対象額=当年度の支払金額」となります。 リースについても同様の考え方となります。 |
(16) |
導入予定機器の送料は対象か。 |
導入予定機器の送料は補助対象外です。 |
(17) | インカムのイヤホン・マイクは職員数分が導入対象となるか。 | インカムのイヤホン・マイクは、インカムの台数分が補助対象です。(インカムは職員数まで導入可) |
(18) | 既に導入している介護ソフトの改修費用や連携、機能追加に関する費用は対象となるか。 | 以下に対応するための改修に要する費用については対象経費として差し支えありません。 (1) 「ケアプランデータ連携標準仕様」に対応するための改修 (2) 「入退院時情報連携標準仕様」に対応するための改修 (3) 「訪問看護計画等標準仕様」に対応するための改修 (4) 厚生労働省が別途定める方式による財務諸表のデータ出力機能を実装するための改修 (5) 「LIFE 標準仕様」(※)に対応するための改修 ※ 令和3年10 月20 日付事務連絡「科学的介護情報システム(LIFE)と介護ソフト間におけるCSV 連携の標準仕様」 |
(19) | ノートパソコンは対象となるか。 | 介護テクノロジーと一体的に使用する場合のみ補助対象となります。 |
(20) | セキュリティー機器は対象となるか。 | 実施要綱4(1)アの機器等の導入に付帯して必要となる経費であれば、主となる機器と併せて導入する場合に限って補助対象として差し支えありません。 |
(21) | 「SECURITY ACTION」の「★一つ星」または「★★ 二つ星」のいずれかを宣言することが要件となっているが、宣言をしたことが分かるものとしてはどのようなものを提出したら良いか。 |
(1)自己宣言申し込み後に送付される「自己宣言完了のお知らせメール」の写し (2)自己宣言申し込み後1~2週間後に送付される「申込受理のご連絡」メールの写し (3)「自己宣言者サイト」にログインし、「利用者情報」や「自己宣言状況」が分かる画面の写しのいずれかを提出してください。 |
No | 質問 | 回答 |
---|---|---|
(22) | 「福祉用具情報システムTAIS)」の「介護テクノロジー」として選定された機器は全て補助対象とされているが、いつまでに「福祉用具情報システムTAIS)」の「介護テクノロジー」に掲載されている必要があるのか。 | 事前協議申請の提出期限である、令和7年7月22日(火曜日)までに、「福祉用具情報システムTAIS)」の「介護テクノロジー」に掲載されている必要があります。※「福祉用具情報システムTAIS)」に掲載されているだけでは対象機器とはなりませんので、ご注意ください。 |
(23) | 1事業所・施設において、「介護テクノロジー等の導入支援」と「介護テクノロジーのパッケージ型導入支援」どちらも申請可能なのか。 |
同一年度に複数の機器を同一目的のために導入することは(例えば「介護テクノロジー等の導入支援」でA社の離床センサーを申請し、併せて「介護テクノロジーのパッケージ型導入支援」でB社の離床センサーを申請することは)できません。 また、「見守り・コミュニケーション(施設)」に該当する機器については、全て同一機器を導入する場合であっても、「介護テクノロジー導入支援」で20台、「介護テクノロジーのパッケージ型導入支援」で残りの台数を申請することは、できません。 従って「見守り・コミュニケーション(施設)」に該当する機器の申請については、「介護テクノロジー導入支援」若しくは「介護テクノロジーのパッケージ型導入支援」のどちらか一方を選択してください。この場合「パッケージ型導入支援」を選択した場合は、「介護業務支援機器」との一体的な導入が必要です。なお、「介護業務支援機器」とは専ら「介護ソフト」であり、「インカム・wifi機器」は「介護業務支援機器」には当たりません。 |
(24) |
スマートフォン・タブレット端末・ノートパソコンの導入について |
よくある質問(19)にノートパソコンについて一部掲載しておりますが、スマートフォン・タブレット端末・ノートパソコンについては、介護テクノロジーの利用に伴って導入する付帯的ケースに限り導入可能です。(単体での導入は認めません)また、スマートフォン、タブレット端末、ノートパソコンについて、同一年度に複数の機器を同一の目的で導入する(例えば、離床センサーの動作確認のためにノートパソコンを5台、タブレット端末を5台入れる」)といった申請はできません。 |
(25) | リース費用については、補助の対象となるのか | リース費用については、令和7年度は令和8年1月31日までに支払った金額が対象となります。 |
(26) | インカムは、「介護テクノロジー等の導入支援」の「重点分野に該当する介護テクノロジー」のなかの「介護業務支援」に該当する機器とみなしてよいのか。 | インカムは、「介護テクノロジー等の導入支援」の「その他」の機器に該当するため、「介護業務支援」に該当する機器とはみなされません。※国実施要綱4(1)イに記載があるためご確認をお願いします。 |
No | 質問 | 回答 |
---|---|---|
(27) | 「パッケージ型の導入支援」について |
国交付要綱4(2)の「パッケージ型の導入支援」については、 「介護業務支援に該当する機器」と「見守り・コニュニケーションに該当する機器」の組み合わせ、若しくは、 「介護業務支援」(介護記録ソフトと請求ソフトの組み合わせを含む)に該当する複数の機器の組み合わせに限り認められます。 「wifi環境整備」「ノートパソコン・タブレット・スマートフォン」「インカム」については、「介護業務支援機器」とはなりません。 このため、例えば、「離床センサーとwifi環境整備」「介護記録ソフトとタブレット端末」、「インカムとwifi環境整備」などの組み合わせはパッケージ型の導入支援とは認められません。 |
(28) | 導入機器の更新、買換の目的で本補助金を利用することは認められるのか ※認められないケースがあります。 |
現在使用されている機器を更新・買換する目的で、本補助金を使用することができる場合と、できない場合は下記のとおりです。 《本補助金を使用できる場合》 ・現在使用している機器が、エラーなどの不具合が発生し使用することが困難になってきている。 ・実際に機器が壊れてしまい使用する事ができない場合。 《本補助金を使用できない場合》 ・現在使用している機器は不具合無く使用できるが、最新の機器を使ってみたい。 ・現在使用している機器は使えるが、機器メーカーから進められたので、他の機器に変更したい。 |
1-1.提出書類一覧
※交付申請書類を提出する前に、必要書類が揃っているかを必ず確認してください。 |
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1-2.事前協議様式
・事前協議申請様式 [Excelファイル/203KB] ←令和7年6月27日に修正した申請様式を添付しました。
1-3.愛知県補助金交付要綱
・愛知県介護テクノロジー導入支援事業費補助金交付要綱(案) [PDFファイル/179KB]
・愛知県介護テクノロジー導入支援事業費補助金交付要綱 別表(案) [PDFファイル/168KB]
1-4.国交付要綱
・令和7年度(令和6年度からの繰越分)介護保険事業費補助金(介護テクノロジー導入・協働化等支援事業)交付要綱(国交付要綱) [PDFファイル/124KB]
1-5.国実施要綱
・令和7年度介護テクノロジー定着支援事業実施要綱(国実施要綱) [PDFファイル/330KB]
・「介護テクノロジー利用の重点分野」の定義 [PDFファイル/1.44MB]
3.参考資料
・「福祉用具情報システム」((公財)テクノエイド協会が提供。以下、「TAIS」という。)で「介護テクノロジー」として 選定された機器。<福祉用具情報システム>https://www.techno-tais.jp/ServiceWelfareGoodsList.php
・※ SECURITY ACTION について
独立行政法人情報処理推進機構(IPA)が実施する、中小企業・小規模事業者等自らが情報セキュリティ対策に取り組むことを自己宣言する制度。「SECURITY ACTION」の概要説明https://www.ipa.go.jp/security/security-action/
<参考>SECURITY ACTION 事務局への問合せ方法
SECURITY ACTION のお問い合わせフォーム(※)で「自己宣言をしているか忘れた、自己宣言ID を忘れた」を選択し、必要事項を入力してお問い合わせする。(※)https://info.ipa.go.jp/form/pub/inquire/sa-inq
なお、自己宣言ID・登録状況の照会は自己宣言事業者(ご担当者様)ご本人より行ってください。
・科学的介護情報システム(LIFE)と介護ソフト間におけるCSV連携の標準仕様について(その3)(厚生労働省事務連絡) [PDFファイル/411KB] (別紙) [PDFファイル/1.87MB]
・科学的介護情報システム(LIFE)について(厚生労働省ホームページ)
・参考)利用者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減に資する方策を検討するための委員会のポイント・事例集 (掲載先:https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001283606.pdf)
・「ケアプランデータ連携システム」の本格運用について(令和5年3月31日付介護保険最新情報Vol.1139) [PDFファイル/1.91MB]
・ケアプランデータ連携システム(公益社団法人国民健康保険中央会ホームページ)
・ケアプランデータ連携標準仕様ベンダーテスト HP (掲載先:https://www.kokuho.or.jp/system/care/careplan/)
・厚生労働省 介護ソフトの機能調査 HP (掲載先:https://www.mhlw.go.jp/form/pub/mhlw01/kaigo_kinou)
※調査結果は、厚生労働省から別途情報提供予定。