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居住費の基準費用額変更に伴う運営規程変更の取扱いについて

ページID:0536586 掲載日:2024年7月19日更新 印刷ページ表示

取扱い

令和6年8月1日から、居住費の基準費用額(以下、「国基準費用額」という。)が1日につき60円引き上げられ、(平成17年9月7日厚生労働省告示第411号 令和6年3月15日改正、同年8月1日施行)、居住費の負担限度額の見直しがなされます。

これに伴い、施設系・短期入所系サービスにおいて、運営規程の変更が多数なされることが想定されますが、この変更は、制度改正に伴い、当然なされるものです。

そのため、本県では、令和6年8月1日から居住費を国基準費用額に即して変更する場合、又は、居住費の負担限度額の記載を変更する場合、下記のとおり運営規程変更届・積算資料の提出を要さない取扱いにします。

なお、この取扱いは、本県が指定・許可した介護保険施設及び居宅サービス事業所(介護予防も含む)のみに適用されます。

取扱いの補足

運営規程の変更部分が、居住費を国基準費用額に即して変更することのみ又は居住費の負担限度額の記載を変更することのみである場合に、変更届の提出を不要とする。

ただし、変更後の居住費日額が国基準費用額と異なる場合は、変更届及び積算資料の提出を求めるものとする。

積算資料の添付の要否
改正前 改正後 変更届の提出
基準費用額と同額 基準費用額と同額 不要
基準費用額と同額 基準費用額と異なる額 必要
基準費用額と異なる額 基準費用額と同額 不要
基準費用額と異なる額 基準費用額と異なる額 必要
基準費用額と異なる額

基準費用額と異なる額

(但し、上げ幅は60円で、今回改正に伴う差額と同じ)
必要

また、居住費又は負担限度額の記載以外に運営規程の変更がある場合は、通常どおり、変更届を提出すること。

あくまで、変更届の提出を要さない取扱いであるため、運営規程の変更は行う必要があることに留意すること。

居住費又は負担限度額の記載のみを変更した運営規程は、改正日を令和6年8月1日として作成し、この取扱いに基づく変更であることが分かるようにするとともに、変更後の運営規程の概要を掲示(又は自由に閲覧可能な状態に)すること。

 

以上