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新型コロナウイルス感染症緊急包括支援金(介護分)に係る社会福祉施設職員慰労金について
介護サービス施設・事業所等に勤務する職員は、感染すると重症化するリスクが高い利用者との接触が伴うこと、継続して提供することが必要な業務であること及び介護サービス施設・事業所等での集団感染の発生状況を踏まえ、相当程度心身に負担がかかる中、強い使命感を持って、業務に従事していることに対し、慰労金を支給します。
【必ずご確認ください】愛知県社会福祉施設職員慰労金(介護分)を申請いただき、実績報告書を高齢福祉課へ提出されていない事業者様へ
県から振り込みを受けた事業所・施設については、職員へ支給後、速やかに実績報告書を提出してください。
なお、個人申請の方については、実績報告は必要ありません。
1.事業の内容
(1) 支給対象者について
対象期間(令和2年1月26日から令和2年6月30日まで)に介護サービス事業所・施設等に通算10日以上勤務し、利用者と接する職員(退職者、派遣労働者、業務受託者も含む。)
(2) 支給額について
- 利用者に新型コロナウイルス感染症が発生、または濃厚接触者である利用者に対応した介護サービス事業所・施設に勤務し、利用者と接する職員 20万円または5万円
- 上記以外の介護サービス事業所・施設で勤務し利用者と接する職員 5万円
上記(1)、(2)の詳細については、以下のPDFファイルをご確認ください。
その他、ご質問等につきましては6.に掲載した高齢福祉課慰労金等コールセンターまでお問い合わせください。
2.申請受付期間
愛知県社会福祉施設職員慰労金(介護分)の申請受付は終了しました。
3.申請後の手続きについて
(1) 慰労金の交付決定・振込み
県が申請書等の内容を確認し、交付決定通知を郵送後、指定の口座に振り込みます。
なお、申請書に不備がある等の場合には、県から申請者あてに連絡します。
(2) 実績報告書の提出
対象となる職員への支給が完了したのち、県へ実績報告書を提出してください。
実績報告書様式:
※注意 様式内「交付決定額(A)」について、数字のみで金額を記載してください。(円は記載しないでください。)
4.高齢福祉課慰労金等コールセンター
介護サービス事業所・施設職員慰労金に関するご質問等につきましては、下記までお問い合わせください。
電話052-954-6289(受付:平日 午前9時から午後5時まで)
5.Q&A
介護サービス事業所・職員慰労金に関するQ&Aについて
〇愛知県QA集(8月25日版)[Excelファイル/18KB](よくあるお問い合わせをまとめております。)
〇厚生労働省QA集(一部抜粋) [Excelファイル/30KB]
参考:愛知県社会福祉施設職員慰労金(介護・障害福祉サービス等)及び愛知県介護・障害福祉サービス確保対策事業費補助金交付要綱について
関連サイトへのリンク
・厚生労働省ホームページ「介護サービス事業所・施設等における感染症対策支援事業等及び職員に対する慰労金の支給事業」について
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00144.html
※上記厚生労働省ホームページに掲載されている申請書類等は、全国の標準的なモデルとして作成されたものです。申請の際には、このページに掲載される様式を使用してください。