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社会福祉法人等による生計困難者等に対する介護保険サービスに係る利用者負担額軽減制度事業について(利用者向けページ)
社会福祉法人等による生計困難者等に対する介護保険サービスに係る利用者負担額軽減制度事業について(利用者向けページ)
この事業に協力する社会福祉法人等が実施している介護サービス事業所において、低所得の方の介護サービスにかかる利用者負担額を軽減するものです。
1 軽減の対象者
生活保護受給者
生計困難者(市町村民税世帯非課税であって、以下の(1)~(5)の要件を全て満たす方のうち生計が困難な者として市町村が認めた者)
(1)年間収入が単身世帯で150万円、世帯員が1人増えるごとに50万円を加算した額以下であること。
(2)預貯金等の額が単身世帯で350万円、世帯員が1人増えるごとに100万円を加算した額以下であること。
(3)日常生活に供する資産以外に活用できる資産がないこと。
(4)負担能力のある親族等に扶養されていないこと。
(5)介護保険料を滞納していないこと。
2 軽減の内容
生活保護受給者
居住費(滞在費)全額
生計困難者
原則、以下の費用について1/4 (老齢福祉年金受給者の方は1/2)を軽減する。
・利用者負担額(サービスの自己負担分)
・食費
・居住費(滞在費)
-
※食費及び居住費(滞在費)については、特定入所者介護(予防)サービス費が支給されている場合に限り、特定入所者介護(予防)サービス費が支給された後の食費及び居住費(滞在費)の1/4(老齢福祉年金受給者の方は1/2)を軽減します。
3 対象となる介護サービス
- 訪問介護(ホームヘルプ)
- 通所介護(デイサービス)
- 短期入所生活介護/介護予防短期入所生活介護(ショートステイ)
- 定期巡回・随時対応型訪問介護看護
- 夜間対応型訪問介護
- 地域密着型通所介護
- 認知症対応型通所介護/介護予防認知症対応型通所介護
- 小規模多機能型居宅介護/介護予防小規模多機能型居宅介護
- 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
- 看護小規模多機能型居宅介護(複合型サービス)
- 介護老人福祉施設サービス(特別養護老人ホーム)
- 総合事業の第一号訪問事業のうち介護予防訪問介護に相当する事業(自己負担割合が保険給付と同様のものに限る)
- 総合事業の第一号通所事業のうち介護予防通所介護に相当する事業(自己負担割合が保険給付と同様のものに限る)
- ※上記の介護サービスを提供するすべての事業所で軽減が受けられるわけではありません。
社会福祉法人等が実施する事業所で、本事業に協力いただいている事業所のみで軽減を受けられます。
4 軽減を受けられる事業所
利用者負担の軽減を受けられる事業所については、以下のファイルを御参照ください。
5 軽減を受けるには?
お住まいの市町村(介護保険担当課)に御相談ください。
本事業の適用を受けるには、申請の手続きが必要となります。
本事業の対象者と認定されると、市町村より利用者負担軽減確認証が交付されますので、その証を介護サービス事業所に提示してください。
- ※県では申請を受け付けておりません。