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幼児教育・保育の無償化について

ページID:0359093 掲載日:2024年7月5日更新 印刷ページ表示

令和元年10月1日から幼児教育・保育の無償化がスタートしました。

令和元年10月1日から3歳から5歳までの幼稚園,保育所,認定こども園などを利用する子どもたちの保育料が無償化されました。

0歳から2歳までの住民税非課税世帯の子どもたちも対象になります。

参考:制度早わかり表を見る(PDF形式:973KB) [PDFファイル/973KB]


 ※ 無償化の対象は保育料です。通園送迎費,食材料費,行事費などは,これまでどおり保護者の負担になります。 

 制度の概要については,下記のこども家庭庁ホームページをご確認ください。


  → こども家庭庁ホームページ(幼児教育・保育の無償化)

 

 なお,幼稚園(新制度未移行園)や預かり保育事業、認可外保育施設などを利用されている場合には,無償化にあたって市町村への申請手続きが必要となりますので,詳細については,お住まいの市町村担当窓口へお問い合わせください。

 

令和6年10月以降に認可外保育施設を利用する場合

 無償化の対象となる認可外保育施設は、国が定める認可外保育施設指導監督基準を満たすことが必要となりますが、基準を満たしていない場合でも無償化の対象とする5年間の猶予期間が設けられております。
 この猶予期間が令和6年9月末をもって終了し、令和6年10月以降は、原則として、基準を満たしていない施設については、無償化の対象外の施設となります。
 よって、令和6年10月以降は、この基準を満たしていない施設を利用する子どもの保育料は、無償化の対象外となります。
 通われている又は通う予定の認可外保育施設が、無償化の対象になっているかについては、その施設が所在する市町村に御確認ください。

無償化の対象となる認可外保育施設

※各市町村の幼児教育・保育の無償化対象施設等に関するリンク集

認可外保育施設の設置者の方へ

 認可外保育施設を設置した場合は、事業を開始した日から1か月以内に,児童福祉法59条の2第1項により、施設が所在する市町村を通じて県に認可外保育施設設置届を提出する必要があります。

 届出については,下記のページをご確認ください。
→ 認可外保育施設の開設をお考えの方へ

 

 さらに、上記の届出を行った施設が、市町村から無償化対象施設としての「確認」を受けることで無償化給付の対象施設となります。確認には施設からの申請が必要ですので、手続き等については施設所在の市町村にお問い合わせください。

 なお、確認に当たっては、以下の対象施設等に求める基準を満たす必要があります。

・ 子ども・子育て支援法施行規則第1条に定める基準(認可外保育施設指導監督基準と同様。ただし、5年間は猶予期間が設けられ、基準を満たしていなくても届出のみで足りることとされています。)

・ 運営に関する基準(特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準第53条から61条)。

  子ども・子育て支援の提供の記録

 利用料等の受領、領収書及び提供証明書の交付

  秘密保持等

  職員、設備、会計に関する諸記録の整備(5年間保存)  等

 

 詳しくは、確認を行う施設所在の市町村にお問い合わせください。

 

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