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奨学金の返還

ページID:0374704 掲載日:2024年11月28日更新 印刷ページ表示

奨学金は「貸付金」ですので、卒業(又は退学・転学)の半年後から返還が始まります。

返還された奨学金は、次の高校生等への奨学金の資金となりますので、必ず返還してください。

返還方法や期間については、卒業(又は退学・転学)時に「返還申告書」を提出していただきます。

返還の詳細については、高校卒業時等に学校から配布される「返還のしおり」にも掲載されています。

返還のしおり(令和6年度 国公立) [PDFファイル/1.44MB]

返還のしおり(令和6年度 私立) [PDFファイル/1.44MB]

返還申告書

返還期間

貸与月額に応じて異なります。

返還期間
貸与月額 返還期間
11,000円(国公私立共通) 6年
18,000円、23,000円(国公立) 10年
30,000円、35,000円(私立) 12年

返還方法

月賦(毎月)、半年賦(毎年1月、7月の2回)、年賦(毎年1月又は7月の1回)のいずれかによる均等払いになります。(ただし、月賦による返還については、口座振替利用者に限ります。)

* 一括返還、繰上返還もできます。

例1: 貸与月額18,000円、月賦の場合
貸与期間 貸与総額 返還期間 返還回数 1回当たり
返還額
1年 216,000円 10年 120回 1,800円
2年 432,000円 10年 120回 3,600円
3年 648,000円 10年 120回 5,400円
例2: 貸与月額18,000円、半年賦の場合
貸与期間 貸与総額 返還期間 返還回数 1回当たり
返還額
1年 216,000円 10年 20回 10,800円
2年 432,000円 10年 20回 21,600円
3年 648,000円 10年 20回 32,400円
例3: 貸与月額18,000円、年賦の場合
貸与期間 貸与総額 返還期間 返還回数 1回当たり
返還額
1年 216,000円 10年 10回 21,600円
2年 432,000円 10年 10回 43,200円
3年 648,000円 10年 10回 64,800円
例4: 貸与月額30,000円、月賦の場合
貸与期間 貸与総額 返還期間 返還回数 1回当たり
返還額
1年 360,000円 12年 144回 2,500円
2年 720,000円 12年 144回 5,000円
3年 1,080,000円 12年 144回 7,500円
例5: 貸与月額30,000円、半年賦の場合
貸与期間 貸与総額 返還期間 返還回数 1回当たり
返還額
1年 360,000円 12年 24回 15,000円
2年 720,000円 12年 24回 30,000円
3年 1,080,000円 12年 24回 45,000円
例6: 貸与月額30,000円、年賦の場合
貸与期間 貸与総額 返還期間 返還回数 1回当たり
返還額
1年 360,000円 12年 12回 30,000円
2年 720,000円 12年 12回 60,000円
3年 1,080,000円 12年 12回 90,000円

納付方法

次のいずれかの方法で納付していただきます。原則、口座振替での納付となります。

口座振替(月賦・半年賦・年賦)

返還期日に、指定された本人又は保証人の預金口座から自動的に振り替えます。

*事前に金融機関での手続きが必要です。

*月賦は口座振替でのみ御利用いただけます。

納入通知書による振り込み(半年賦・年賦)

返還月の中旬に郵送する納入通知書に現金を添え、金融機関の窓口で振り込んでいただきます。

口座振替が利用可能な金融機関

口座振替が利用可能な金融機関
種別 金融機関名
銀行 三菱UFJ銀行、大垣共立銀行、十六銀行、百五銀行、あいち銀行(旧愛知銀行)、名古屋銀行、三十三銀行
信用金庫 岐阜信用金庫、大垣西濃信用金庫、東濃信用金庫、愛知信用金庫、豊橋信用金庫、岡崎信用金庫、いちい信用金庫、瀬戸信用金庫、半田信用金庫、知多信用金庫、豊川信用金庫、豊田信用金庫、碧海信用金庫、西尾信用金庫、蒲郡信用金庫、尾西信用金庫、中日信用金庫、東春信用金庫、桑名三重信用金庫
農協 なごや農業協同組合、天白信用農業協同組合、緑信用農業協同組合、尾張中央農業協同組合、西春日井農業協同組合、あいち尾東農業協同組合、愛知北農業協同組合、愛知西農業協同組合、あいち海部農業協同組合、あいち知多農業協同組合、あいち中央農業協同組合、西三河農業協同組合、あいち三河農業協同組合、あいち豊田農業協同組合、愛知東農業協同組合、蒲郡市農業協同組合、ひまわり農業協同組合、愛知みなみ農業協同組合、豊橋農業協同組合、愛知県信用農業協同組合連合会

 

 

返還の督促

滞納者には、県職員が自宅や勤務先へ返還の督促に伺います。

また、長期間滞納した場合には民間の債権回収業者へ債権の回収を委託する場合があります。

 令和4年度委託先:弁護士法人一番町綜合法律事務所

         (委託期間:令和4年7月1日~令和7年7月31日)

 令和5年度委託先:弁護士法人一番町綜合法律事務所

         (委託期間:令和5年7月1日~令和8年6月30日)

 令和6年度委託先:弁護士法人一番町綜合法律事務所

         (委託期間:令和6年7月1日~令和9年6月30日)

著しく滞納された場合には、裁判所に法的措置を申し立てることがあります。

 

返還方法・納付方法の変更

返還方法の変更

現在の返還方法を変更される場合は、返還申告書を愛知県教育委員会高等学校教育課へ再提出してください。
詳しくは愛知県教育委員会高等学校教育課奨学グループ(電話 052-954-6785)へお問い合わせください。

*現在納入通知書により返還をされている方で月賦に変更される場合は、口座振替に変更していただく必要があります

*半年賦又は年賦から月賦に変更される場合、変更時期は次のようになります。

〔例1〕 3月に卒業(又は退学・転学)された方(貸与月額18,000円、貸与期間3年間)が、半年賦から月賦に変更する場合、返還開始日(3月卒業の場合、10月)もしくはその6か月後(3月卒業の場合、4月)から変更となります。

半年賦から月賦への変更

10月~3月に変更の申し出をいただいた場合、1月期分を返還していただいた上で3月までに返還方法の変更手続が完了すれば、4月より月賦返還に変更します。
3月までに変更手続が完了しなかった場合、次回7月期分は半年賦により返還していただき、10月より月賦返還に変更します。

〔例2〕 3月に卒業(又は退学・転学)された方(貸与月額18,000円、貸与期間3年間)が、年賦から月賦に変更する場合、返還開始日(3月卒業の場合、10月)から変更となります。
年賦から月賦への変更

1月期分を返還していただいた上で9月までに返還方法の変更手続が完了した場合、10月より月賦返還に変更します。

納付方法の変更

納入通知書による振込から口座振替に変更をされる方は、愛知県教育委員会高等学校教育課へ「預金口座振替申込書」を提出してください。詳しくは愛知県教育委員会高等学校教育課奨学グループ(電話 052-954-6785)へお問い合わせください。

現在口座振替を申し込まれている方で、預金口座を変更される方や、改姓などで口座名義が変更になる方は、現在の口座の「預金口座振替停止届」と一緒に、新しい口座の「預金口座振替申込書」を提出してください。

口座振替から納入通知書による振込に変更される方は、「預金口座振替停止届」のみを提出してください。

*預金口座振替申込書、預金口座振替停止届は、振替期日の1か月前頃までに提出してください

預金口座振替停止届

返還の猶予と免除

猶予

大学、専門学校などの教育機関に在学している場合

在学期間中は申請により返還が猶予されます。(1年ごとの更新)

毎年4月に「返還猶予申請書」に「在学証明書」を添付して愛知県教育委員会高等学校教育課に提出する必要があります。

災害、病気、けがなどにより返還が困難な場合

災害、病気、けがなどにより返還が困難な場合は、その理由が継続している間、申請により返還が猶予されます。(1年ごとの更新)

「返還猶予申請書」に「猶予を受けようとする理由、期間を証する書類(罹災証明書、診断書等)」を添付して愛知県教育委員会高等学校教育課に提出する必要があります。

 奨学生本人の収入が基準額以下である場合

事前に、高等学校教育課奨学グループから所得連動返還猶予の対象者として確認を受けた方で、奨学生本人の前年の給与収入額が基準額以下の場合、申請により猶予されます。

・猶予を受けることができる収入基準額
猶予申請をする前年の奨学生本人の給与収入額が200万円以下(自営業者の場合は営業所得が120万円以下)
※本人が婚姻している場合は夫婦の収入を合算して判定

「返還猶予申請書」に「各市町村が発行する申請年度の奨学生本人の課税証明書、非課税証明書又は所得証明書」(いずれも原本で、収入額が表示されているものに限る。ただし、マイナンバーが記載されたものは使用できません。) を添付して愛知県教育委員会高等学校教育課に提出する必要があります。

  

 

返還猶予申請書

免除

奨学生本人が死亡した場合や、精神・身体に著しい障害を受け就労が困難になった場合には、返還が免除されます。

ただし、経済的理由による免除はありません。

返還免除申請書

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