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作業騒音に係る規制

ページID:0186345 掲載日:2024年2月13日更新 印刷ページ表示

 このページでは、県民の生活環境の保全等に関する条例第52条に定められた、愛知県内の作業騒音に係る規制内容を掲載しています。

規制内容

(1) 規制対象作業(条例施行規則第58条)

  • 板金、製かん
  • 鉄骨、橋りょうの組立(建設の現場作業を除く。)
  • 金属材料の引抜き
  • 鍛造
  • 電気・ガス溶接、金属切断
  • 電動・空気動力工具を使用する金属研摩、切削、びょう打ち
  • 音響発生機器(楽器を含む。)の組立て、試験、調整
  • 内燃機関の試験、調整
  • 工業用ミシンの使用
  • 木材切削等の加工
  • 重量物(原木、原紙、鉄材等)の積込み、積卸し
  • 貨物の搬入、搬出
  • 建設用重機械の使用(建設の現場作業を除く。)

(2)  騒音の基準(条例施行規則第59条、別表第7)

騒音の基準
法の区域の区分 地域の区分 昼間 朝・夕 夜間
8時~19時 6時~8時、
19時~22時
22時~
翌日の6時
第1種 第1種低層住居専用地域 45dB 40dB 40dB
第2種低層住居専用地域
第1種中高層住居専用地域
第2種中高層住居専用地域
田園住居地域
第2種 第1種住居地域 50dB 45dB 40dB
第2種住居地域
準住居地域
第3種 都市計画区域で用途地域の
定められていない地域
60dB 55dB 50dB
近隣商業地域 65dB 60dB 50dB
商業地域
準工業地域
第4種 工業地域 70dB 65dB 60dB
  工業専用地域 75dB 75dB 70dB
都市計画区域外の地域 60dB 55dB 50dB

(注)

  1.  規制基準は、敷地境界での値である。
  2.  次の[ ]内の施設の敷地の周囲50mの区域(第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域、第1種住居地域、第2種住居地域、準住居地域及び田園住居地域は除く)の規制基準は上表の値から5dB減ずる。
    [学校、保育所、病院・診療所(患者の入院施設を有するもの)、図書館、特別養護老人ホーム、幼保連携型認定こども園]
  3.  第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域、第1種住居地域、第2種住居地域、準住居地域又は田園住居地域に接する工業地域又は工業専用地域の境界線から内側50mの範囲内の規制基準は上表の値から5dB減ずる。

問合せ

愛知県 環境局 環境政策部 水大気環境課 生活環境地盤対策室 生活環境グループ

電話 : 052-954-6214(ダイヤルイン)

FAX :  052-953-5716

E-mail: seikatsujiban@pref.aichi.lg.jp