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騒音に係る環境基準

ページID:0186250 掲載日:2024年2月13日更新 印刷ページ表示

 このページでは、平成10年9月環境庁告示第64号及び平成11年3月愛知県告示第261号に定められた、愛知県内の騒音に係る環境基準の内容を掲載しています。

騒音に係る環境基準の内容

(1) 道路に面する地域以外の地域に係る環境基準

道路に面する地域以外の地域に係る環境基準
地域の区分 基準値
昼間 夜間
6時~22時 22時~翌日の6時
A類型 第1種低層住居専用地域
第2種低層住居専用地域
第1種中高層住居専用地域
第2種中高層住居専用地域
田園住居地域                                                                                     
55dB以下 45dB以下
B類型 第1種住居地域
第2種住居地域
準住居地域
都市計画区域で用途地域の
定められていない地域
C類型 近隣商業地域
商業地域
準工業地域
工業地域
60dB以下 50dB以下

(注)

 環境基準とは、環境基本法第16条第1項の規定に基づき、騒音に係る環境上の条件について生活環境を保全し、人の健康の保護に資する上で、維持されることが望ましい基準をいう。

(2) 道路に面する地域に係る環境基準

道路に面する地域に係る環境基準
地域の区分 基準値
昼間 夜間
6時~22時 22時~翌日の6時
A類型の地域のうち2車線以上の
車線を有する道路に面する地域
60dB以下 55dB以下
B類型の地域のうち2車線以上の
車線を有する道路に面する地域
65dB以下 60dB以下
C類型の地域のうち車線を有する
道路に面する地域
 幹線交通を担う道路に近接する空間については、上表にかかわらず、特例として次表の基準値の欄に掲げるとおりとする。
幹線交通を担う道路に近接する空間に係る環境基準
基準値
昼間 夜間
6時~22時 22時~翌日の6時
70dB以下 65dB以下
備考
 個別の住居等において騒音の影響を受けやすい面の窓を主として閉めた生活が営まれていると認められるときは、屋内へ透過する騒音に係る基準(昼間にあっては45dB以下、夜間にあっては40dB以下)によることができる。

(注)

1 「幹線交通を担う道路」とは、次に掲げる道路をいう。

 (1) 高速自動車国道、一般国道、都道府県道及び市町村道(市町村道は4車線以上の区間)

 (2) 一般自動車道であって都市計画法施行規則第7条第1号に定める自動車専用道路

2 「幹線交通を担う道路に近接する空間」とは、次の車線数の区分に応じ、道路端からの距離により、特定された範囲をいう。

 (1) 2車線以下の車線を有する幹線交通を担う道路 15メートル

 (2) 2車線を超える車線を有する幹線交通を担う道路 20メートル

問合せ

愛知県 環境局 環境政策部 水大気環境課 生活環境地盤対策室 生活環境グループ

電話 : 052-954-6214(ダイヤルイン)

FAX :  052-953-5716

E-mail: seikatsujiban@pref.aichi.lg.jp