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新幹線鉄道騒音に係る環境基準
このページでは、昭和50年7月環境庁告示第46号及び昭和52年4月愛知県告示第484号に定められた、新幹線鉄道騒音に係る環境基準の内容を掲載しています。
新幹線鉄道騒音に係る環境基準の内容
地域の類型 | 基準値 | 該当地域 | |
1 | 70dB以下 | 第1種低層住居専用地域 第2種低層住居専用地域 第1種中高層住居専用地域 第2種中高層住居専用地域 第1種住居地域 第2種住居地域 準住居地域 田園住居地域 都市計画区域で用途地域の 定められていない地域 |
東海道新幹線の線路の中心線から左右両側にそれぞれ400mまでの地域(鉄けた橋りょう及び坂の坂トンネルは別に定める地域)。ただし、東海道新幹線敷地、河川敷及び工業専用地域を除く。 |
2 | 75dB以下 | 近隣商業地域 商業地域 準工業地域 工業地域 |
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(注)
該当地域の欄における鉄けた橋りょう及び坂の坂トンネルに係る該当地域は次のとおりである。
鉄けた橋りょうのうち、木曽川鉄橋については、左右両側にそれぞれ700mまでの地域及び橋りょうの橋けたの先端部と線路の中心線の交点を中心に、橋りょうの反対側に半径700mの円内の地域、その他のものについては左右両側にそれぞれ600mまでの地域及び橋りょうの橋けたの先端部と線路の中心線の交点を中心にそれぞれ橋りょうの反対側に半径600mの円内の地域とし、トンネルのうち坂の坂トンネルに限りトンネルの出入口と線路の中心線の交点を中心にそれぞれトンネル側に半径400mの円内の地域。
問合せ
愛知県 環境局 環境政策部 水大気環境課 生活環境地盤対策室 生活環境グループ
電話 : 052-954-6214(ダイヤルイン)
FAX : 052-953-5716
E-mail: seikatsujiban@pref.aichi.lg.jp