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悪臭が生ずる物の焼却の禁止
このページでは、悪臭防止法第15条に定められた、愛知県内で悪臭が生ずる物の焼却を禁止することについて、その内容を掲載しています。
悪臭が生ずる物の焼却の禁止
何人も、住居が集合している地域においては、みだりに、ゴム、皮革、合成樹脂、廃油その他の燃焼に伴って悪臭が生ずる物を野外で多量に焼却してはならない。
問合せ
愛知県 環境局 環境政策部 水大気環境課 生活環境地盤対策室 生活環境グループ
電話 : 052-954-6214(ダイヤルイン)
FAX : 052-953-5716
E-mail: seikatsujiban@pref.aichi.lg.jp