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悪臭の防止義務

ページID:0186224 掲載日:2024年2月13日更新 印刷ページ表示

 このページでは、県民の生活環境の保全等に関する条例第65条第1項に定められた、愛知県内での悪臭の防止義務の内容を掲載しています。

悪臭の防止義務

 工場等を設置している者は、事業活動に伴って生じたアンモニア、メチルメルカプタンその他の不快なにおいの原因となり、生活環境を損うおそれのある物質をみだりに排出してはならない。

問合せ

愛知県 環境局 環境政策部 水大気環境課 生活環境地盤対策室 生活環境グループ

電話 : 052-954-6214(ダイヤルイン)

FAX :  052-953-5716

E-mail: seikatsujiban@pref.aichi.lg.jp